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労務管理

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みなし残業って...

著者 一般ゆーざー さん

最終更新日:2019年07月29日 10:32

いつも勉強させていただいてます。
今回はお知恵をいただきたく投稿します。
今まで給与にみなし残業がなく、残業した分の賃金が支払われていました。
しかし来月より今まで「調整手当」となっていた部分を「みなし残業」と
調整手当」分けて給与明細に記載し、実質15時間の残業は今後この「みなし残業」に含まれるので、16時間目以降から残業代を支払います、と言われました。

文面による説明が無く、口頭で言われました。
雇用契約書ももらっていないので、こういう大事なことは文書で明確にして
双方合意を取ってほしいのですが、私の考えが一般的ではないのでしょうか。

みなし残業をもらうほど残業はありませんが、平日は子供の関係で残業できず
土日に出ることが何回かありました。
他の方は採用時にすでにみなし残業を別途設けているため、古株の私だけ
そうなっていなかったから足並みを揃えたいとの説明です。
実質的な給与の減額だと思っているのですが、どうなんでしょうか。
教えて下さい。

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Re: みなし残業って...

著者ぴぃちんさん

2019年07月29日 13:59

こんにちは。

月給制でしょうか。
これまでが、固定残業代なしの賃金を、固定残業代賃金を含み、という変更において、そうするのであれば、現状より時間外労働として15時間分を月の賃金として増えていないのであれば、賃金不利益変更として合意なくできないでしょう。

月の賃金をそのまま、時間外労働を15時間含めるのであれば、賃金の引き下げになりますね。

労働条件通知書を発行していない会社にも問題があります。

賃金台帳や勤怠管理表等から、おそらくこれまで固定残業代は含まれていないことは明らかに思えます。

他の従業員雇用契約書の内容が異なっているからといって、本人の合意なく、一方的に不利益な変更は会社はおこなうことはできません。



> いつも勉強させていただいてます。
> 今回はお知恵をいただきたく投稿します。
> 今まで給与にみなし残業がなく、残業した分の賃金が支払われていました。
> しかし来月より今まで「調整手当」となっていた部分を「みなし残業」と
> 「調整手当」分けて給与明細に記載し、実質15時間の残業は今後この「みなし残業」に含まれるので、16時間目以降から残業代を支払います、と言われました。
>
> 文面による説明が無く、口頭で言われました。
> 雇用契約書ももらっていないので、こういう大事なことは文書で明確にして
> 双方合意を取ってほしいのですが、私の考えが一般的ではないのでしょうか。
>
> みなし残業をもらうほど残業はありませんが、平日は子供の関係で残業できず
> 土日に出ることが何回かありました。
> 他の方は採用時にすでにみなし残業を別途設けているため、古株の私だけ
> そうなっていなかったから足並みを揃えたいとの説明です。
> 実質的な給与の減額だと思っているのですが、どうなんでしょうか。
> 教えて下さい。

Re: みなし残業って...

著者村の長老さん

2019年07月30日 08:16

今回のご質問は「みなし残業」ではなく「みなし残業代制=定額残業代制=固定残業代制」のことだと思われます。

検索すれば厚労省が発行しているそれについてのパンフが出てきます。

ここに書かれていることと、貴社の説明された制度内容を比較してはどうでしょう。まずは合法範囲の固定残業代制とはどういうものか知る必要があります。それに達していない場合は、会社の不法行為となります。

Re: みなし残業って...

著者Nまんさん

2019年07月30日 10:59

> こんにちは。
>
> 月給制でしょうか。
> これまでが、固定残業代なしの賃金を、固定残業代賃金を含み、という変更において、そうするのであれば、現状より時間外労働として15時間分を月の賃金として増えていないのであれば、賃金不利益変更として合意なくできないでしょう。
>
> 月の賃金をそのまま、時間外労働を15時間含めるのであれば、賃金の引き下げになりますね。
>
> 労働条件通知書を発行していない会社にも問題があります。
>
> 賃金台帳や勤怠管理表等から、おそらくこれまで固定残業代は含まれていないことは明らかに思えます。
>
> 他の従業員雇用契約書の内容が異なっているからといって、本人の合意なく、一方的に不利益な変更は会社はおこなうことはできません。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいてます。
> > 今回はお知恵をいただきたく投稿します。
> > 今まで給与にみなし残業がなく、残業した分の賃金が支払われていました。
> > しかし来月より今まで「調整手当」となっていた部分を「みなし残業」と
> > 「調整手当」分けて給与明細に記載し、実質15時間の残業は今後この「みなし残業」に含まれるので、16時間目以降から残業代を支払います、と言われました。
> >
> > 文面による説明が無く、口頭で言われました。
> > 雇用契約書ももらっていないので、こういう大事なことは文書で明確にして
> > 双方合意を取ってほしいのですが、私の考えが一般的ではないのでしょうか。
> >
> > みなし残業をもらうほど残業はありませんが、平日は子供の関係で残業できず
> > 土日に出ることが何回かありました。
> > 他の方は採用時にすでにみなし残業を別途設けているため、古株の私だけ
> > そうなっていなかったから足並みを揃えたいとの説明です。
> > 実質的な給与の減額だと思っているのですが、どうなんでしょうか。
> > 教えて下さい。

そもそもみなし残業は営業職で外周りをしていて、客先より直帰した場合や、
労働時間がきちんと把握できない職業に適用されるものです。
ただ、多くの会社で変動費残業代)を抑えるため、都合よく解釈して使用しているのが現状でしょう。
ぴぃちんさんの職種が判りませんが、事務職等であれば、残業時間の把握(タイムカード等)は難しくないと思われますので、労基法通りの残業時間に対しての割増賃金を受けとれると思いますよ。
当社では一般職には15分単位で残業をつけますし、割増賃金も法定通りで支払います。(営業職でも客先よりの帰社後、事務処理等で残った場合は、当然に残業を付けます。

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