相談の広場
当社は、これまで、マイカー通勤について何の管理も行っておりませんでしたが、マイカー通勤者に対して、使用車両の届け出、任意保 険証の写しの提出、免許証の写しの提出を求め正しく管理を行っていこうと考えております。
使用車両の届け出については、例えば複数台車輌を使用している場合、時々乗用車を使用せずオートバイで出社する社員、公共 交通機関使用・徒歩の届出であるのに時々車で出社する社員に対しては、どのように届出を求めればよいのでしょうか。
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> 当社は、これまで、マイカー通勤について何の管理も行っておりませんでしたが、マイカー通勤者に対して、使用車両の届け出、任意保 険証の写しの提出、免許証の写しの提出を求め正しく管理を行っていこうと考えております。
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> 使用車両の届け出については、例えば複数台車輌を使用している場合、時々乗用車を使用せずオートバイで出社する社員、公共 交通機関使用・徒歩の届出であるのに時々車で出社する社員に対しては、どのように届出を求めればよいのでしょうか。
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当社は通勤手当を支給しており、支給規定で通勤手段を1つに限定しています。そうしないと、通勤手当の清算が複雑になりすぎるからです。優先順位は公共交通機関、自家用車、自家用自動二輪車の順です。自転車と徒歩は通勤手当を支給しません。自家用車も複数台所持している場合、どれか1つに限定しています。ガス代を車種ごとに変えて支給しているからです。
公共交通機関で通勤することを選択した従業員が何らかの理由で自家用車で通勤するような場合、申請書に必要事項(当該の日、理由、車種とナンバー、任意保険のコピー)を記入の上、上司経由で総務に申請書を提出します。ただし通勤手当金額の変更はありません。会社は業務で自家用車を使用することを認めていませんので、上司指示で自家用車通勤となることは制度上ありえないという理由からです。
もちろん軽自動車で通勤している社員が、一時的にワンボックスで通勤するような場合も同様です。
今日は自家用車、明日はJR、明後日は自家用の軽自動車で次の日は単車、というような通勤の清算が簡便にできる仕組みがあれば別ですが、通勤手当を支給している大多数の会社は通勤手段を1つに限定していると思います。なお、自家用の普通乗用車で通勤手当をもらっておきながら、単車で通勤するような場合、規定違反として社内で罰則を設けています。
通勤費の支給がない場合は、通勤に使用する可能性がある手段を全部、自家用の場合は任意保険のコピー添付で申請してもらえばよいと思います。
> > 当社は、これまで、マイカー通勤について何の管理も行っておりませんでしたが、マイカー通勤者に対して、使用車両の届け出、任意保 険証の写しの提出、免許証の写しの提出を求め正しく管理を行っていこうと考えております。
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> > 使用車両の届け出については、例えば複数台車輌を使用している場合、時々乗用車を使用せずオートバイで出社する社員、公共 交通機関使用・徒歩の届出であるのに時々車で出社する社員に対しては、どのように届出を求めればよいのでしょうか。
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> 当社は通勤手当を支給しており、支給規定で通勤手段を1つに限定しています。そうしないと、通勤手当の清算が複雑になりすぎるからです。優先順位は公共交通機関、自家用車、自家用自動二輪車の順です。自転車と徒歩は通勤手当を支給しません。自家用車も複数台所持している場合、どれか1つに限定しています。ガス代を車種ごとに変えて支給しているからです。
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> 公共交通機関で通勤することを選択した従業員が何らかの理由で自家用車で通勤するような場合、申請書に必要事項(当該の日、理由、車種とナンバー、任意保険のコピー)を記入の上、上司経由で総務に申請書を提出します。ただし通勤手当金額の変更はありません。会社は業務で自家用車を使用することを認めていませんので、上司指示で自家用車通勤となることは制度上ありえないという理由からです。
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> もちろん軽自動車で通勤している社員が、一時的にワンボックスで通勤するような場合も同様です。
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> 今日は自家用車、明日はJR、明後日は自家用の軽自動車で次の日は単車、というような通勤の清算が簡便にできる仕組みがあれば別ですが、通勤手当を支給している大多数の会社は通勤手段を1つに限定していると思います。なお、自家用の普通乗用車で通勤手当をもらっておきながら、単車で通勤するような場合、規定違反として社内で罰則を設けています。
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> 通勤費の支給がない場合は、通勤に使用する可能性がある手段を全部、自家用の場合は任意保険のコピー添付で申請してもらえばよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
こんにちは。私見です。
どうして管理しようと考えているのかの、考え方によるのではないでしょうか。
御社が社員のために駐車場代を負担しているのであれば、又貸しの禁止を含めて、通勤車を止めるための駐車場であること、申請のない車両の駐車を禁止することのために、提出させることはあるでしょう。
そして、登録車以外の車両で出勤せざる得ないときには、臨時の申請を行っていただくことを要する会社もあります。
駐車場を会社が準備しない場合においては、月極駐車場の契約を条件とする会社もあります。路駐は困りますからね。
マイカー通勤において、交通費の支給を距離やガソリン代をもってする会社もあります。車両クラスによって燃費が異なることから車両規模や燃費で支給額をかえる会社もあります。自己の所有する車両のみを交通費の支給対象とする会社もあります。
業務用としないのであれば、任意保険の証書の提出を行わない会社もあります。
目的によって、必要とする書類は異なるとも言えるでしょう。
> 当社は、これまで、マイカー通勤について何の管理も行っておりませんでしたが、マイカー通勤者に対して、使用車両の届け出、任意保 険証の写しの提出、免許証の写しの提出を求め正しく管理を行っていこうと考えております。
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> 使用車両の届け出については、例えば複数台車輌を使用している場合、時々乗用車を使用せずオートバイで出社する社員、公共 交通機関使用・徒歩の届出であるのに時々車で出社する社員に対しては、どのように届出を求めればよいのでしょうか。
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