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労務管理

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役員の就任年月日について

著者 ちりこ さん

最終更新日:2019年07月29日 17:43

毎回初歩的な質問ですみません、また相談させてください。

この度、新しい取締役が就任されます。
その方は昇進ではなく、外部から転職・取締役として弊社に入社される状況です。

取締役を迎えるにあたり、7月19日に株主総会が行われ、ご本人からの承諾書もいただきました。(承諾書の日付は7月19日です)

問題なのは、現在、前職場の有給休暇を消化中で、実際は8月1日付の入社になります。
この場合、登記申請を出すにあたり就任年月日は7月19日でしょうか?
前職に籍がある状態で就任として問題はないのか、できれば8月1日付就任にしたいのですが無理ですか?

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Re: 役員の就任年月日について

著者tonさん

2019年07月29日 18:12

> 毎回初歩的な質問ですみません、また相談させてください。
>
> この度、新しい取締役が就任されます。
> その方は昇進ではなく、外部から転職・取締役として弊社に入社される状況です。
>
> 取締役を迎えるにあたり、7月19日に株主総会が行われ、ご本人からの承諾書もいただきました。(承諾書の日付は7月19日です)
>
> 問題なのは、現在、前職場の有給休暇を消化中で、実際は8月1日付の入社になります。
> この場合、登記申請を出すにあたり就任年月日は7月19日でしょうか?
> 前職に籍がある状態で就任として問題はないのか、できれば8月1日付就任にしたいのですが無理ですか?


こんばんは。私見ですが…
株主総会で状況承認後の就任でしょうか。議事録に就任日の記載はないのでしょうか。
入社出来ない状況ですとその期間は社外取締となり、入社後は通常の取締役ではないかと考えます。
議事録の就任日をご確認ください。
とりあえず。

Re: 役員の就任年月日について

著者いつかいりさん

2019年07月29日 19:54

承諾の意思表示をした日がすべてですので、その19日の就任日とする登記となります。

役員は会社との委任関係。問題とされている雇用関係にありません。ただいわゆる兼務役員として就任予定なら、その日をもって就労いただければいいのであって、登記の問題ではありません。なお、雇用保険をあてるなら、ハローワーと綿密にうちあわせなさってください。

元の職場とトラブる可能性があるなら、それはそれでもっと事前におさえておく性格のもので、今となっては後の祭りです。

Re: 役員の就任年月日について

著者ちりこさん

2019年07月30日 09:04

ton 様
早速のご返信ありがとうございます。
議事録には特に日付は記載されていませんでした。
やはり、7月19日就任になるようですね。
ありがとうございました。

Re: 役員の就任年月日について

著者ちりこさん

2019年07月30日 09:09

> 承諾の意思表示をした日がすべてですので、その19日の就任日とする登記となります。
>
> 役員は会社との委任関係。問題とされている雇用関係にありません。ただいわゆる兼務役員として就任予定なら、その日をもって就労いただければいいのであって、登記の問題ではありません。なお、雇用保険をあてるなら、ハローワーと綿密にうちあわせなさってください。
>
> 元の職場とトラブる可能性があるなら、それはそれでもっと事前におさえておく性格のもので、今となっては後の祭りです。
>
いつかいり様
ご返信ありがとうございます。
兼務役員ではないですし、元の会社ともめることはなさそうですが、雇用保険の件は聞いていなかったので、早急に調べたいと思います。
助かりました、ありがとうございました。

Re: 役員の就任年月日について

著者いつかいりさん

2019年07月30日 19:43


> 兼務役員ではない…、雇用保険の件は聞いていなかったので、早急に調べたいと思います。

くりかえしになりますが、雇用関係にないのですから、雇用保険のおてあてもありません。雇用関係にある兼務役員にあって、雇用保険をどうするかの問題となります。

Re: 役員の就任年月日について

著者ちりこさん

2019年07月31日 09:07

>
> > 兼務役員ではない…、雇用保険の件は聞いていなかったので、早急に調べたいと思います。
>
> くりかえしになりますが、雇用関係にないのですから、雇用保険のおてあてもありません。雇用関係にある兼務役員にあって、雇用保険をどうするかの問題となります。

いつかいり様

ご返信ありがとうございます。

確かに雇用保険はもらえませんね。
その役員の方がかなり細かい方で焦ってしまってました。
ご指摘の通り、きちんと対応したいと思います。

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