相談の広場
いつも勉強させていただいております。
複数の事業所のある会社が三六協定を労基署に提出する場合、
本社機能を有する事業所(以下、「本社」といいます。)が
所轄労基署に他の事業所分の三六協定を一括届出できると
厚労署のサイトで見ました。
この場合、会社側の代表者と労働者側の代表者は、他の事業所分も
本社と同じでいいのでしょうか?
当社には、労働組合はありません。
本社は大阪市にあり、他の事業所は東京都と名古屋市にあります。
事業内容は同じです。
ご教示方、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/130419-1.html
こちらをごらんになってのご質問かと思いますが、列挙項目以外同一ですから、それぞれの事業所で民主的に選出された過半数労働者代表も同一である必要があります。過半数は企業単位でなく、各事業所ごとです。
それに事前に打ち合わせをとありますので、労基署に相談されてください。
いつかいり様
早早にご返信下さり、ありがとうございます。
ご指摘いただいた「事前打ち合わせ」を労基署に相談してから進めます。
ありがとうございました。
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/130419-1.html
>
> こちらをごらんになってのご質問かと思いますが、列挙項目以外同一ですから、それぞれの事業所で民主的に選出された過半数労働者代表も同一である必要があります。過半数は企業単位でなく、各事業所ごとです。
>
> それに事前に打ち合わせをとありますので、労基署に相談されてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]