従業員から依頼された就労証明書の就労時間
従業員から依頼された就労証明書の就労時間
trd-230394
forum:forum_labor
2019-07-29
いつもみなさんの投稿で勉強させていただいております。
月曜から土曜まで週6日勤務の建築会社です。
雇用契約書に
午前8時から17時半(休憩90分)
休日は日曜日としてあります。
以下の内容で36協定を提出しております。
・所定労働時間は1日8時間、延長することができる時間は1日3時間
・休日労働をさせる必要がある具体的事由(工期が短い等)がある場合は法定休日のすべてで7時~21時まで労働させることができる
従業員から就労証明書の記入を依頼されたのですが、
1週間の勤務時間の合計を記入してください(残業時間は含めない)
とあります。
8時間×6日で 48時間と記入してよいのか心配になり相談させていただきました。
法律で週40時間という決まりがありますが、建設業で36協定を結んでいれば問題ないでしょうか?
著者
初心美 さん
最終更新日:2019年07月29日 17:03
いつもみなさんの投稿で勉強させていただいております。
月曜から土曜まで週6日勤務の建築会社です。
雇用契約書に
午前8時から17時半(休憩90分)
休日は日曜日としてあります。
以下の内容で36協定を提出しております。
・所定労働時間は1日8時間、延長することができる時間は1日3時間
・休日労働をさせる必要がある具体的事由(工期が短い等)がある場合は法定休日のすべてで7時~21時まで労働させることができる
従業員から就労証明書の記入を依頼されたのですが、
1週間の勤務時間の合計を記入してください(残業時間は含めない)
とあります。
8時間×6日で 48時間と記入してよいのか心配になり相談させていただきました。
法律で週40時間という決まりがありますが、建設業で36協定を結んでいれば問題ないでしょうか?
Re: 従業員から依頼された就労証明書の就労時間
著者ふぁんたさん
2019年07月30日 08:55
月単位や年単位の変形労働時間制ではなく
固定で週6日8時間とよめますがそれでよろしいですか?
上記を前提とすると土曜日は全時間残業となります
所定労働時間は週40時間が上限です
ですので、今回記載するのは40時間ということになります
またご質問の36協定は
現時点では建設業は適用除外されていますので残業時間の上限はありません
Re: 従業員から依頼された就労証明書の就労時間
著者初心美さん
2019年07月30日 10:38
> 月単位や年単位の変形労働時間制ではなく
> 固定で週6日8時間とよめますがそれでよろしいですか?
>
> 上記を前提とすると土曜日は全時間残業となります
> 所定労働時間は週40時間が上限です
> ですので、今回記載するのは40時間ということになります
>
> またご質問の36協定は
> 現時点では建設業は適用除外されていますので残業時間の上限はありません
>
ふぁんたさんありがとうございます。
固定で週6日8時間です。
助かりました。ありがとうございます!