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下請け業者に直ちに注文書を発行しなかった場合は?

著者 rrttzz2019 さん

最終更新日:2019年07月30日 21:43

下請け業者にもともと注文していた作業中に追加作業をお願いする場合は、注文書の発行前に作業をさせて直ちに注文書を発行しなかった場合は下請法違反になりますでしょうか?

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Re: 下請け業者に直ちに注文書を発行しなかった場合は?

お疲れさんです。

会計士、税理士の方、工事等での契約について、追加工事は発生した場合の説明をされています。



追加工事が発生することが判明した際は、すぐに変更契約を締結しなければなりません。
しかし、追加工事が発生することが判明したけれども、追加工事の全体的な内容がすぐに確定できないときは、下記の4点を記載した書面を元請・下請間で取り交わすことにより、追加工事の全体的な内容が確定したときに契約変更の手続きを行うことができます。
1,下請負人に依頼する追加工事の具体的な作業内容
2,当該追加工事が契約変更の対象となること
3,契約変更を行う時期
4,追加工事にかかる契約単価の額

ただ、工事の状況によっては工期、工事金額等に思わに条件が発生しますから、概ね工事に入る前には、金額、工期等を暫定して話し合うべきでしょう。

Re: 下請け業者に直ちに注文書を発行しなかった場合は?

著者rrttzz2019さん

2019年07月31日 11:04

ご返信ありがとうございます。

追加作業を口頭で作業指示をし、さらに速やかに注文書を出していなかった場合、下請け業者より公正取引委員会などに報告された場合は問題として取り扱われますでしょうか。

Re: 下請け業者に直ちに注文書を発行しなかった場合は?



期間の定めはないようですが、工事に入る前には、資材の購入など行いますからある程度の期間は容認されると思います。ただし、現在請け負ってる工事費などとの比較で異常な数値御呼び期間が長引くようであればそれ相当のヒヤリングなどあるかもしれませんね。

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