相談の広場
〇勤務時間
09:00~18:00
〇休憩時間
12:00~13:00
〇半日は4時間とする
上記の定義内容とした場合の
給与計算の扱いについてお伺いさせてください。
9:00~15:00まで勤務した場合、勤務時間は5時間となるかと思います。
この場合は、14:00~15:00の時間については時間外時間として
計上し、割増率1.00を乗じた時間外手当を
支給する扱いとなるのが一般的でしょうか。
初歩的なご質問で畏れ入ります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
半日の有給休暇については、御社規定の定めるところによる部分がありますので、規定を確認してください。
半日は4時間とする、御社の所定労働時間の4時間目になるところが、午前休と午後休の境目になるということでしょうか。
であれば、午前休は0~14時、午後休は14時~24時でよろしいでしょうか。
上記を半日の有給休暇としているのであれば、15時まで労働した日においては、午後休としての半日の有給休暇を取得することはできない、と考えます。
有給休暇を取得したのであれば労働をさせることはできませんから。
一般的には、14時を過ぎて超過して労働したということは、半日の有給休暇を取り消して、9時~15時まで労働したと考えることになるかと考えます。
もしくは御社が時間単位の有給休暇を採用しているのであれば、時間単位の有給休暇に変更がよいかと思います。
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> 09:00~18:00
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> 〇休憩時間
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> 〇半日は4時間とする
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> 給与計算の扱いについてお伺いさせてください。
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> 9:00~15:00まで勤務した場合、勤務時間は5時間となるかと思います。
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> この場合は、14:00~15:00の時間については時間外時間として
> 計上し、割増率1.00を乗じた時間外手当を
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