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自動更新の契約書 契約書締結日について

著者 ya-usami さん

最終更新日:2019年07月30日 20:28

恐れ入りますが、消費税の増税を踏まえ
自動更新契約締結日を、ご教示願います。

≪条件≫
 契約書締結日=2017年 9月30日
 契約期間  =2017年10月 1日~2019年 9月30日
 自動更新条文=契約満了日の6か月前までに契約解除を申し出ない場合
        自動更新契約が締結されるものとする。
           ↓↓
        2019年 3月31日までに契約解除を申し出なかった。

≪質問≫
 上記の場合、自動更新契約締結日は、次のどちらでしょうか。
       ①2019年 3月31日 ← 消費税経過措置対象となる。
       ②2019年 4月 1日 ← 消費税経過措置対象外となる。
     
≪質問の経緯≫
 *2019年10月1日付の消費税増税に関し
  指定日(2019年4月1日)の前日までに締結された契約書については
  経過措置の(旧税率8%の適用)が、設けられています。
 *自動更新契約締結日
  契約満了日なのか、過ぎた日なのかにより
  その後2年間に渡って発生する、消費税が異なります。

よろしくお願いいたします。 

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Re: 自動更新の契約書 契約書締結日について

お疲れさんです

会計士 税理士の方からのご説明があればいいのですが、
参考となる件についてご案内されてます、専門会社(リース会社の説明があります。
トップ
リースの基礎知識
新リース税制と消費税について
リース契約にかかる改正消費税法上の取扱いについて
https://www.jamitsuilease.co.jp/knowledge/tax/consumption_tax.html

これによれば、消費税に関しては、契約満了期日までは、その消費税が継続され、更新つまり新たな契約実施日から新消費税の適用となるようです。

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(2件中)

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