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労務管理

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労災の休業補償後の欠勤期間について

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2019年07月30日 22:15

いつも勉強させていただいております。

労災の休業補償申請をする場合には担当医師に就労できない期間を記入してもらう必要があると思います。ただし担当医師が就労可能としても会社としては、産業医との面談をもってまだ就労可能とは認めず休業を続けさせることがあると思います。
そのような場合、休業補償はどうなるのでしょうか。

例えば労災で1月1日~1月31日まで担当医師は就労不能と記載し、2月1日から就労予定でいましたが、産業医と会社の判断により実際の就労は3月1日からだとします。労災の休業補償申請ができるのはあくまで1月1日~1月31日までだと思うのですが、では2月1日~2月末まではどこからも何の補償(本人からするとどこにも請求することもできない?)もないのでしょうか。

ちなみに私傷病で、傷病手当金申請の場合も同様なことがあると思いますが、その場合もどうなるのでしょうか。

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Re: 労災の休業補償後の欠勤期間について

著者ぴぃちんさん

2019年07月30日 23:27

こんばんは。私見もあります。

療養を担当する医師が労務可能とするのであれば、おそらく労務不能の診断書は発行してもらえないと思います。
そうであれば、労務ができない状況ではない、のですから、労災の休業補償を受けることはできないと考えます。
判断は労基署になるでしょうが、労災の休業補償が受けることができない状況で、労務が可能であるという状況で会社が出勤の停止命令をしているのであれば、休業手当の支払が必要になるかと考えます。



> いつも勉強させていただいております。
>
> 労災の休業補償申請をする場合には担当医師に就労できない期間を記入してもらう必要があると思います。ただし担当医師が就労可能としても会社としては、産業医との面談をもってまだ就労可能とは認めず休業を続けさせることがあると思います。
> そのような場合、休業補償はどうなるのでしょうか。
>
> 例えば労災で1月1日~1月31日まで担当医師は就労不能と記載し、2月1日から就労予定でいましたが、産業医と会社の判断により実際の就労は3月1日からだとします。労災の休業補償申請ができるのはあくまで1月1日~1月31日までだと思うのですが、では2月1日~2月末まではどこからも何の補償(本人からするとどこにも請求することもできない?)もないのでしょうか。
>
> ちなみに私傷病で、傷病手当金申請の場合も同様なことがあると思いますが、その場合もどうなるのでしょうか。

Re: 労災の休業補償後の欠勤期間について

著者村の長老さん

2019年07月31日 08:25

> 例えば労災で1月1日~1月31日まで担当医師は就労不能と記載し、2月1日から就労予定でいましたが、産業医と会社の判断により実際の就労は3月1日からだとします。労災の休業補償申請ができるのはあくまで1月1日~1月31日までだと思うのですが、では2月1日~2月末まではどこからも何の補償(本人からするとどこにも請求することもできない?)もないのでしょうか。

上記例示の場合、産業医が就労不可と判断しているわけですから、2/1以降は産業医が証明することになります。また産業医も就労可能としているが会社がそれを認めない場合は、保険給付とはならず会社が休業手当を支払う義務となります。

Re: 労災の休業補償後の欠勤期間について

著者ニャンコロさん

2019年07月31日 21:22

> こんばんは。私見もあります。
>
> 療養を担当する医師が労務可能とするのであれば、おそらく労務不能の診断書は発行してもらえないと思います。
> そうであれば、労務ができない状況ではない、のですから、労災の休業補償を受けることはできないと考えます。
> 判断は労基署になるでしょうが、労災の休業補償が受けることができない状況で、労務が可能であるという状況で会社が出勤の停止命令をしているのであれば、休業手当の支払が必要になるかと考えます。

ぴぃちん さん ご回答ありがとうございます。
会社都合で工場を止めたということであれば、従業員から特に催促がなくとも休業手当の支払いはするべきだとは思いますが、産業医の意見があり、本人から請求があるわけでもないのに、会社が積極的に支払うのは私自身まだ納得できず、上司にも提案できず...
まずは、本人が納得できるようまずは話あってみたいと思います。

Re: 労災の休業補償後の欠勤期間について

著者ニャンコロさん

2019年07月31日 21:22

> 上記例示の場合、産業医が就労不可と判断しているわけですから、2/1以降は産業医が証明することになります。また産業医も就労可能としているが会社がそれを認めない場合は、保険給付とはならず会社が休業手当を支払う義務となります。

村の長老 さん ご回答ありがとうございます。
2/1以降は産業医が証明してくれると助かります。しかし、産業医は本人を診療をしているなら証明可能なようですが、面談だけのはずですので無理そうです。

ちなみに産業医と担当医師の見解が異なり、実際に会社が休業手当を支払ったということを見聞きされたことはありますでしょうか。

Re: 労災の休業補償後の欠勤期間について

著者ぴぃちんさん

2019年07月31日 21:45

こんばんは。

産業医の先生は療養を担当する医師ではありませんので、産業医として御社におけるアドバイスをしていると考えることができるかと思います。

労災ではありませんが、傷病手当金の場合に意見が異なる場合には、産業医の先生は療養を担当する先生とは別に意見書を提出することはできますが、最終的な判断は保険者がおこなうことになっています。

労災の場合にどうなるのかは、勉強不足で存じ上げませんので、労基署に相談してみてはいかがでしょうか。
ただ、労災において給付対象とするかどうかの最終判断は労基署になります。
療養を担当する医師が労務可能と判断し、労基署が給付の対象とならないと判断したのであれば、本人が自主的に会社を休んでいる状況でないのであれば、会社が休業を命じたと判断される状況になるかと思いますので、その際には会社として休業手当の支払いは必要になるかと考えます。

会社も産業医の先生の意見、療養を担当する先生の意見を拝聴し、就業させないとするのであれば、それは会社としての決定ではないでしょうか。



> 会社都合で工場を止めたということであれば、従業員から特に催促がなくとも休業手当の支払いはするべきだとは思いますが、産業医の意見があり、本人から請求があるわけでもないのに、会社が積極的に支払うのは私自身まだ納得できず、上司にも提案できず...
> まずは、本人が納得できるようまずは話あってみたいと思います。

Re: 労災の休業補償後の欠勤期間について

著者村の長老さん

2019年08月01日 08:06

> 村の長老 さん ご回答ありがとうございます。
> 2/1以降は産業医が証明してくれると助かります。しかし、産業医は本人を診療をしているなら証明可能なようですが、面談だけのはずですので無理そうです。

その面談を医療行為では診察と呼びます。従って検査はしなくても、医師が診察のみを行い診断を下すことはあります。診断結果に対しその医師が責任を持つのは当然で、8号等への記載すべき療養担当医としての義務はあると思います。就労不可と診断したわけですからね。

> ちなみに産業医と担当医師の見解が異なり、実際に会社が休業手当を支払ったということを見聞きされたことはありますでしょうか。

ありません。診断結果が異なるというケースはありますが、そうした手当支払いに至る前に、医師同士が相談されます。

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