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労務管理

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社会保険加入条件

著者 くーぼ さん

最終更新日:2019年08月01日 21:19

従業員50人未満
祝日含む週休2日
週所定就業時間38時間の事業所です。
パート雇用の際、3/4規定を満たさない者を社会保険に加入させると事業所にも罰則があるのでしょうか。
例えば、週2〜3。週24時間程度勤務の場合はいかがでしょうか。
改正前は、事業所が承認すれば3/4規定を満たさなくても加入させることができたように思いのですが。

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Re: 社会保険加入条件

著者お茶を毎日2リットルさん

2019年08月02日 07:17

昨年、同様の質問を弊社所轄の年金事務所の窓口でした際、その回答は「加入できるかどうかの最終判断は年金事務所にて行う」とのことでした。
加入強制の3/4規定を満たさない被雇用者について加入申請をすることは、罰則は特に無いものの、年金事務所のさじ加減一つで加入できたりできなかったりするようです。
彼らが言うには「勤務時間と給与額から総合的に判断する」とのことで、その基準は不明です。極端な事例として、時給100万円で月間労働時間1時間の人間を雇った場合にどう判断されるのか? も訊いてみましたが、「実際に雇ってから訊いてくれ」とされ、明言は避けられました。

私としては、最も気をつけないといけないなぁと思ったのは、求人広告の掲載時や雇入れの際に、当該のパートタイム被雇用者さんに対して、社会保険加入することを約束することは危険である、ということです。逆に、3/4を満たさないのなら、加入しないことを約束することは簡単、と。


> 従業員50人未満
> 祝日含む週休2日
> 週所定就業時間38時間の事業所です。
> パート雇用の際、3/4規定を満たさない者を社会保険に加入させると事業所にも罰則があるのでしょうか。
> 例えば、週2〜3。週24時間程度勤務の場合はいかがでしょうか。
> 改正前は、事業所が承認すれば3/4規定を満たさなくても加入させることができたように思いのですが。
>
>

Re: 社会保険加入条件

著者くーぼさん

2019年08月03日 09:04

ご返信ありがとうございます。
勤務時間だけではなく給与も関係するんですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。



> 昨年、同様の質問を弊社所轄の年金事務所の窓口でした際、その回答は「加入できるかどうかの最終判断は年金事務所にて行う」とのことでした。
> 加入強制の3/4規定を満たさない被雇用者について加入申請をすることは、罰則は特に無いものの、年金事務所のさじ加減一つで加入できたりできなかったりするようです。
> 彼らが言うには「勤務時間と給与額から総合的に判断する」とのことで、その基準は不明です。極端な事例として、時給100万円で月間労働時間1時間の人間を雇った場合にどう判断されるのか? も訊いてみましたが、「実際に雇ってから訊いてくれ」とされ、明言は避けられました。
>
> 私としては、最も気をつけないといけないなぁと思ったのは、求人広告の掲載時や雇入れの際に、当該のパートタイム被雇用者さんに対して、社会保険加入することを約束することは危険である、ということです。逆に、3/4を満たさないのなら、加入しないことを約束することは簡単、と。
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> > 従業員50人未満
> > 祝日含む週休2日
> > 週所定就業時間38時間の事業所です。
> > パート雇用の際、3/4規定を満たさない者を社会保険に加入させると事業所にも罰則があるのでしょうか。
> > 例えば、週2〜3。週24時間程度勤務の場合はいかがでしょうか。
> > 改正前は、事業所が承認すれば3/4規定を満たさなくても加入させることができたように思いのですが。
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