相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤控除について

著者 かつ丼 さん

最終更新日:2019年08月01日 23:54

お忙しいところ失礼いたします。
欠勤控除の知識が入ったところ、次の対応方が分からなくなってしまいました。

【概要】
○月8日、現場責任者より、「社員に急病人が生じたため、○月10日に有給を取得予定だったところを泊勤務とし、○月11日の日勤を明番に変更したい。」と申し出があった。
この場合、超勤についてどのような支払いが必要になりますか?
自分が考えた対応を〔選択肢〕として4つ提示しました。正しい方、もしくは正しい答えが無かった場合、正しい答えのご教授をお願いします。

<○月第3週 公休:金・土、変形労働時間制(1カ月単位)>
<1週間:日曜日を起算とする。日~土>

日勤:10:00~19:00<8時間労働、1時間休憩
泊 :10:00~翌10:00<16時間労働、2時間休憩、6時間仮眠有>      

       <変更前>   <変更後>
10日(日)  有給       泊
11日(月)  日勤       明
12日(火)  泊        泊
13日(水)  明        明
14日(木)  日勤       日勤
15日(金)  公休       公休
16日(土)  公休       公休

〔選択肢〕
1.10日(日)について、19時以降の8時間分に対し125%の割増賃金を支払う。また、深夜労働が発生した際には別途深夜手当も支払う。

2.10日(日)について、その日の勤務16時間分に対し125%の割増賃金を支払う。また、深夜労働が発生した際には別途深夜手当も支払う。

3.10日(日)について、19時以降の8時間分に対し125%の割増賃金を支払う。また、深夜労働が発生した際には別途深夜手当も支払う。その後、11日(月)については100%×8時間分の欠勤控除を行う。
欠勤控除相殺を行い、25/100×8時間に別途深夜手当の支給としてよいのでしょうか?

4.10日(日)について、その日の勤務16時間分に対し125%の割増賃金を支払う。また、深夜労働が発生した際には別途深夜手当も支払う。その後、11日(月)については100%×8時間分の欠勤控除を行う。
欠勤控除相殺を行い、次式のように支給額を算出して宜しいのでしょうか?
支給額=(t×125/100×16+t×25/100×a)-t×100/100×8”
    (○月10日における16時間分の残業代)-(○月11日における8時間分の欠勤控除

 t:時給、a:深夜労働の時間

スポンサーリンク

Re: 欠勤控除について

著者村の長老さん

2019年08月02日 07:59

1ヶ月変形労働時間制とのこと。書かれている設問に回答するには、ある期間だけ抜き出しても正答は得られないと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP