相談の広場
私の会社は従業員数56名の製造メーカーです。
経理、労務関係は会計事務所さんの指導を受けながら対応しております。
去る7月19日に、男性社員から「妻が第2子の妊娠をしたが、切迫流産の恐れが生じた為、一時入院し、現在は自宅で療養しています。第1子はこの8月で満2歳となりますが、面倒を見る者がいないので、妻の介護という名目で介護休業を取得できますか」との相談がありました。
妻の出産予定日は10月15日であり、3か月ほどの休業期間になります。
当社では「育児・介護休業規程」を定めておりますが、契約する会計事務所からは今回の事例はこの「介護休業」には適用できない、と言われています。
本当に「介護休業」が適用できないものなのか、それとも何か他の育児関連の休業制度が適用できないのかのご相談であります。
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
法の介護休業の範疇であるのか、と問われると、奥さんの状況は法が対象者とする常時介護を必要とする状態には該当しないでしょう。
また、お子さんが2歳であればパパ休暇を取得も難しいかと思います。
現時点で対応できるとすれば、育児のための時短勤務を御社がおこなうことは方法になるかと思いますが、時短した分の賃金が減少することも考えられるため、その点をどうするのかについては、該当本人の希望を踏まえて会社が対応することになるかと思います。
短期であれば、地域にファミサポがあれば、活用できる場合もあるかもしれませんが、いかがでしょうか。
> 私の会社は従業員数56名の製造メーカーです。
> 経理、労務関係は会計事務所さんの指導を受けながら対応しております。
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> 去る7月19日に、男性社員から「妻が第2子の妊娠をしたが、切迫流産の恐れが生じた為、一時入院し、現在は自宅で療養しています。第1子はこの8月で満2歳となりますが、面倒を見る者がいないので、妻の介護という名目で介護休業を取得できますか」との相談がありました。
> 妻の出産予定日は10月15日であり、3か月ほどの休業期間になります。
>
> 当社では「育児・介護休業規程」を定めておりますが、契約する会計事務所からは今回の事例はこの「介護休業」には適用できない、と言われています。
> 本当に「介護休業」が適用できないものなのか、それとも何か他の育児関連の休業制度が適用できないのかのご相談であります。
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> 何卒よろしくお願いいたします。
早速のご回答、ありがとうございました。
法の下での介護には当たらないとする点につきましては理解いたしました。
本人ともよく相談し、何等かの育児サポートを検討していきたいと思います。
> こんにちは。
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> 法の介護休業の範疇であるのか、と問われると、奥さんの状況は法が対象者とする常時介護を必要とする状態には該当しないでしょう。
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> また、お子さんが2歳であればパパ休暇を取得も難しいかと思います。
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> 現時点で対応できるとすれば、育児のための時短勤務を御社がおこなうことは方法になるかと思いますが、時短した分の賃金が減少することも考えられるため、その点をどうするのかについては、該当本人の希望を踏まえて会社が対応することになるかと思います。
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> 短期であれば、地域にファミサポがあれば、活用できる場合もあるかもしれませんが、いかがでしょうか。
>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_roudousya.html
高年齢者にかぎらず、次の常態が2週間以上つづくのであれば、介護休業が認められます。
会計事務所(税理士)に労務手続き(雇用保険)は行えません。
社労士に相談していただくとよいでしょう。
介護休業において、
育児休業とはちがい、要介護状態である証明等は不要となっています。
切迫早産の危険性から、自宅療養においても絶対安静の状態だと思われますが。。。
また、介護休業と、介護休業給付金(雇用保険)は、連動しておりませんので、
御社において介護休業が取得できる基準を満たしているのであれば、介護休業を認めてもよいと思いますが、雇用保険の介護休業給付金の受給ができるかどうかは別問題です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html#01
また、対象家族の介護をするためには、介護休業の他に、介護休暇、介護のための短時間勤務、時間外労働の免除、制限、なども有りますので、従業員にあった制度を運用できるよう周知してあげてください。
> 多方面からのご助言、ありがとうございました。
> 本人とは、社内的な手続きとして「介護休業」は認めるもののこの期間は無給と
> することになりました。
> 「介護休業給付金」については、休業の終了後、雇用保険の方へ申請することに
> しましたが、受給できるかどうかについては難しいのではないか、との説明を
> しております。
判断基準表から、育介法の常時介護を要する状態にあると判断されるのであれば育介法の介護休業ですから、介護休業給付金は原則支給される筈です。
受給できるかどうかについては難しいのではとされていますが、支給するか否かを決めるのはハローワークです。
ハローワークに確認されたのでしょうか。それとも会社独自に判断して難しいと説明したとすれば、難しいと判断された根拠は何でしょうか。
> ご指摘の通り、介護休業給付金につきましてはハローワークが最終的に支給するか否かを判断するものと理解し、給付の申請を行う予定です。
> ただ支給が難しいと判断したのは、契約している会計事務所さんからの指摘でありまして、ハローワークには確認をしておりません。
会計事務所の方が育介法について熟知されているとして、難しいと判断した根拠などの説明はあったのでしょうか。無かったのであれば求めることをお薦めします。考え方の知識を積むためにも。また、事前にハローワークへ確認すべきです。申請して駄目だったら、何のための申請だったのかということになりませんか。
なお、間違っていたらご容赦願いますが、一般論として、会計事務所の方が育介法に詳しいとは思えないのですが。(ダブル・ライセンサーということはあるかもしれませんが。)
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