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短時間労働者の厚生年金加入制度

著者 さと2 さん

最終更新日:2019年08月05日 05:31

週20時間以上の社員も厚生年金に加入するという労使協定を結びました。今後、「任意特定適用事業所申出書」を提出すれば適用事業所になるということなんでしょう。短時間労働者は、厚生年金保険料を納めることを嫌う人がほぼすべてなので、そもそも弊社には向かない制度だったと今反省しております。平成29年当時、この労使協定を締結しなくても問題なかったのでしょうか。今から、上記労使協定を破棄することはできますか?

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Re: 短時間労働者の厚生年金加入制度

著者ぴぃちんさん

2019年08月05日 11:04

おはようございます。

特定適用事業所に該当するというわけでないのであれば、特定適用事業所になるかどうかは、任意です。

労使協定を締結したということであれば、任意特定適用事業所になることに使用者労働者も合意したということになりますので、その時点で申出をしていない時点で会社の落ち度であるといえるかと考えます。

まあ、結果として申出ていないのであれば、過去になることに合意しているので、現時点で任意適用事業所になるかどうかを再度労使で話し合ってはいかがでしょうか。
なることも、ならないことも、それぞれに考え方があり、どちらがよいかどうかについては、個々に異なります。
労組、もしくは従業員過半数の代表などとの合意があるのであれば、御社としては
任意特定適用事業所の申出をおこなうべきでしょうね。



> 週20時間以上の社員も厚生年金に加入するという労使協定を結びました。今後、「任意特定適用事業所申出書」を提出すれば適用事業所になるということなんでしょう。短時間労働者は、厚生年金保険料を納めることを嫌う人がほぼすべてなので、そもそも弊社には向かない制度だったと今反省しております。平成29年当時、この労使協定を締結しなくても問題なかったのでしょうか。今から、上記労使協定を破棄することはできますか?
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