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退職後の秘密保持契約の「競合企業への就職禁止」について

著者 raku0000 さん

最終更新日:2019年08月05日 11:28

当社の退職後の秘密保持契約については、通常の秘密保持に加えて、「退職後2年間は競合企業への就職禁止」の条項があります。
通常の秘密保持は理解するも、競合企業への就職禁止については、憲法で保障する職業選択の自由に抵触することも考えられ、行き過ぎではないかと思いますが、どうでしょうか。助言が頂ければと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 退職後の秘密保持契約の「競合企業への就職禁止」について

お疲れさんです。

今回のケースは、大手企業他中小企業内でも毎度、裁判等で騒がれているケースです。
まずは、労働者と企業間では雇用契約締結期間内であれば、その秘密保持名訳の継続はかのとする判決も出ています。
無論、その経緯として、企業と労働者間では秘密保持を適正に行う必要性から労働者に対してそれなりの対価を払っています。つまり、雇用契約期間内であれば、それなりの対価を労働者が得ていますので、秘密の相手に対して与えてしまいますとそれに対しての賠償責任を負うことになります。
ただ、労働契約が終了し、雇用関係が退くとなると労働者の権利としては何らそれを追うことはないこととなります。
ただ、それによって新たな雇用契約先が知りえた情報等でそれなりの損害を生じるとなれば、退職者に対しては賠償責任を請求することはできるでしょう。
ただ、それをどのように証明するかにかかります。
最近、、このようなケースで外資系企業がよく訴訟等を起こしてます。
やはり、一応はその賠償責任を負うことも多いようです。

専門家弁護士の解説Hpがあります。
Hpでは今回の件について、裁判例なども出ています。
検索してみることですね。

顧問弁護士SOS 谷原 誠 Hp

TOP 労働トラブル 退職者の再就職先を会社は制限できるのか?
https://www.bengoshi-sos.com/810

Re: 退職後の秘密保持契約の「競合企業への就職禁止」について

著者boobyさん

2019年08月05日 15:48

> 当社の退職後の秘密保持契約については、通常の秘密保持に加えて、「退職後2年間は競合企業への就職禁止」の条項があります。
> 通常の秘密保持は理解するも、競合企業への就職禁止については、憲法で保障する職業選択の自由に抵触することも考えられ、行き過ぎではないかと思いますが、どうでしょうか。助言が頂ければと思います。
> よろしくお願いします。

前社(製造業)では、退職時ににある一定の部門に在籍していたときのみ退職後一定期間、競合他社への転職が禁止されていした。その部門とは研究開発部門、知的財産部門、商品企画部門、の3部門です。

私はこの3部門全部に在籍経験がありますが、退職時は工場勤務だったので通常の営業機密保持契約情報漏洩の禁止規定)にサインしただけで、同業他社への転職禁止契約にはサインしていません。

何を社外に持ち出されると困るのかを明確にせずに、一律に退職者全員競合他社への転職禁止は行き過ぎだと思います。会社のノウハウは何なのか、それはどの部署がどういう形で保持しているのか明確にして、その部署に対して転職禁止規定をかける必要があると思います。

Re: 退職後の秘密保持契約の「競合企業への就職禁止」について

著者raku0000さん

2019年08月05日 17:17

安芸ノ国さん

専門家弁護士の解説Hpのご紹介有難うございます。
退職後の再就職先の制限をするためには、就業規則上の根拠や明確な合意が必要になるということでした。逆に言うと、退職時に同業他社への転職禁止に合意しなければ、再就職先の制限はされないということですね。納得しました。


> お疲れさんです。
>
> 今回のケースは、大手企業他中小企業内でも毎度、裁判等で騒がれているケースです。
> まずは、労働者と企業間では雇用契約締結期間内であれば、その秘密保持名訳の継続はかのとする判決も出ています。
> 無論、その経緯として、企業と労働者間では秘密保持を適正に行う必要性から労働者に対してそれなりの対価を払っています。つまり、雇用契約期間内であれば、それなりの対価を労働者が得ていますので、秘密の相手に対して与えてしまいますとそれに対しての賠償責任を負うことになります。
> ただ、労働契約が終了し、雇用関係が退くとなると労働者の権利としては何らそれを追うことはないこととなります。
> ただ、それによって新たな雇用契約先が知りえた情報等でそれなりの損害を生じるとなれば、退職者に対しては賠償責任を請求することはできるでしょう。
> ただ、それをどのように証明するかにかかります。
> 最近、、このようなケースで外資系企業がよく訴訟等を起こしてます。
> やはり、一応はその賠償責任を負うことも多いようです。
>
> 専門家弁護士の解説Hpがあります。
> Hpでは今回の件について、裁判例なども出ています。
> 検索してみることですね。
>
> 顧問弁護士SOS 谷原 誠 Hp
>
> TOP 労働トラブル 退職者の再就職先を会社は制限できるのか?
> https://www.bengoshi-sos.com/810

Re: 退職後の秘密保持契約の「競合企業への就職禁止」について

著者raku0000さん

2019年08月05日 17:21

boobyさん

助言有難うございます。
boobyさんの言われるとおりだと思います。
退職後2年間は競合企業への就職禁止」の条項については撤回するように働きかけることにします。


> > 当社の退職後の秘密保持契約については、通常の秘密保持に加えて、「退職後2年間は競合企業への就職禁止」の条項があります。
> > 通常の秘密保持は理解するも、競合企業への就職禁止については、憲法で保障する職業選択の自由に抵触することも考えられ、行き過ぎではないかと思いますが、どうでしょうか。助言が頂ければと思います。
> > よろしくお願いします。
>
> 前社(製造業)では、退職時ににある一定の部門に在籍していたときのみ退職後一定期間、競合他社への転職が禁止されていした。その部門とは研究開発部門、知的財産部門、商品企画部門、の3部門です。
>
> 私はこの3部門全部に在籍経験がありますが、退職時は工場勤務だったので通常の営業機密保持契約情報漏洩の禁止規定)にサインしただけで、同業他社への転職禁止契約にはサインしていません。
>
> 何を社外に持ち出されると困るのかを明確にせずに、一律に退職者全員競合他社への転職禁止は行き過ぎだと思います。会社のノウハウは何なのか、それはどの部署がどういう形で保持しているのか明確にして、その部署に対して転職禁止規定をかける必要があると思います。
>

Re: 退職後の秘密保持契約の「競合企業への就職禁止」について

著者村の長老さん

2019年08月17日 10:09

いわゆる「競業避止」と呼ばれる制約ですね。

法では具体的に「○年ならば有効」というような規定は見当たらず、判例や裁判例により、類似ケースで判断していることが多いと思います。

一般に、ですが、2年という制約はよく用いられているようです。もちろん業種や職種、対象者がどの程度の会社機密や情報に携わっていたかによります。

この制約があることが逆に退職者を守ることもあります。例えば2年としてその年数を超えれば、秘密保持以外の項目は堂々と利用し就職できることになります。秘密の内容等を双方がきちっと確認しておく必要は当然にありますが。

Re: 退職後の秘密保持契約の「競合企業への就職禁止」について

著者raku0000さん

2019年08月19日 08:41

村の長老 さん

助言有難うございます。

確かに2年過ぎれば、はっきり出来るという考え方もありますね。
参考になりました。



> いわゆる「競業避止」と呼ばれる制約ですね。
>
> 法では具体的に「○年ならば有効」というような規定は見当たらず、判例や裁判例により、類似ケースで判断していることが多いと思います。
>
> 一般に、ですが、2年という制約はよく用いられているようです。もちろん業種や職種、対象者がどの程度の会社機密や情報に携わっていたかによります。
>
> この制約があることが逆に退職者を守ることもあります。例えば2年としてその年数を超えれば、秘密保持以外の項目は堂々と利用し就職できることになります。秘密の内容等を双方がきちっと確認しておく必要は当然にありますが。

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