相談の広場
アドバイスをお願いします。
自社の人員が参加しない飲食代(5,000円超)のレシートもを買い取った場合(自社の交際費とした場合)、他社の交際費を負担してあげたことになり寄付金処理の必要性を感じたのですが、税法上どうなのでしょうか?
ネット検索しても具体的なところが見当たらず相談しました。
大枠で「取引先の接待のため」となるなら納得ですが不安です。
また、顧問税理士も明確な回答を示さないので、税法上の具体的な根拠に辿り着きたいです。
よろしくお願いします。
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> アドバイスをお願いします。
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> 自社の人員が参加しない飲食代(5,000円超)のレシートもを買い取った場合(自社の交際費とした場合)、他社の交際費を負担してあげたことになり寄付金処理の必要性を感じたのですが、税法上どうなのでしょうか?
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> ネット検索しても具体的なところが見当たらず相談しました。
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> 大枠で「取引先の接待のため」となるなら納得ですが不安です。
> また、顧問税理士も明確な回答を示さないので、税法上の具体的な根拠に辿り着きたいです。
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
内容により交際費か寄付金でしょう。
不参加ということは研修とか会合でしょうか。
どういった内容のものに対して不参加となり、それでも強制的に負担させられるものがあるのかどうか、会社としてその不参加となる研修や会合についてどういう判断をしているのかだと思います。
担当者の独断であれば個人負担していただくことも視野に入れる必要があるのかどうか。
単に不参加の負担だけでは何ともです。
顧問税理士にも詳細を説明されたのでしょうか。
経緯が判れば税理士の判断もあるのではと考えます。
とりあえず。
tonさん、ご返信ありがとうございます。
具体的には、「この飲み代、そっち(自分)の会社でつけといて」と言われるようなパターンです。
それで正直に、参加者を他社の方として帳簿記入した場合に、交際費としてよいか寄付金等にすべきかというところで悩んでいます。
> > アドバイスをお願いします。
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> > 自社の人員が参加しない飲食代(5,000円超)のレシートもを買い取った場合(自社の交際費とした場合)、他社の交際費を負担してあげたことになり寄付金処理の必要性を感じたのですが、税法上どうなのでしょうか?
> >
> > ネット検索しても具体的なところが見当たらず相談しました。
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> > 大枠で「取引先の接待のため」となるなら納得ですが不安です。
> > また、顧問税理士も明確な回答を示さないので、税法上の具体的な根拠に辿り着きたいです。
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> > よろしくお願いします。
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>
> こんばんは。私見ですが…
> 内容により交際費か寄付金でしょう。
> 不参加ということは研修とか会合でしょうか。
> どういった内容のものに対して不参加となり、それでも強制的に負担させられるものがあるのかどうか、会社としてその不参加となる研修や会合についてどういう判断をしているのかだと思います。
> 担当者の独断であれば個人負担していただくことも視野に入れる必要があるのかどうか。
> 単に不参加の負担だけでは何ともです。
> 顧問税理士にも詳細を説明されたのでしょうか。
> 経緯が判れば税理士の判断もあるのではと考えます。
> とりあえず。
> tonさん、ご返信ありがとうございます。
>
> 具体的には、「この飲み代、そっち(自分)の会社でつけといて」と言われるようなパターンです。
>
> それで正直に、参加者を他社の方として帳簿記入した場合に、交際費としてよいか寄付金等にすべきかというところで悩んでいます。
>
> > > アドバイスをお願いします。
こんばんは。
なぜそのような状況になるのかですね。
御社の方が誰もいない中で他社分を負担させられる状況が今ひとつ見えません。
誰かが居て領収書を渡されたとかなら判るのですが誰もいないのにどのように領収証が会社に来るのでしょう?
請求書が送られてくるとかなのでしょうか。
元々参加する予定だったものが参加しないために負担させられたとか…
ごめんなさい 想像したくともシチュエーションが見えないので何ともですが負担する理由があるのであれば交際費でしょう。
理由が無ければ寄付金ではと思います。
顧問税理士にもう一度詳細説明の上ご確認されてはどうでしょう。
国税庁より
交際費等と寄附金との区分
[平成30年4月1日現在法令等]
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
とりあえず。
ご返信ありがとうございます。
例えば、他社の方が飲食した経費を、その会社ではルール上落とせないので、取引先にレシートを買い取ってもらう、というイメージです。
これはよくあることですよね?
こういった場合に、一人5,000円超だった場合は単純に交際費処理して問題ないのか、
という点が気になっています。
> > tonさん、ご返信ありがとうございます。
> >
> > 具体的には、「この飲み代、そっち(自分)の会社でつけといて」と言われるようなパターンです。
> >
> > それで正直に、参加者を他社の方として帳簿記入した場合に、交際費としてよいか寄付金等にすべきかというところで悩んでいます。
> >
> > > > アドバイスをお願いします。
>
>
> こんばんは。
> なぜそのような状況になるのかですね。
> 御社の方が誰もいない中で他社分を負担させられる状況が今ひとつ見えません。
> 誰かが居て領収書を渡されたとかなら判るのですが誰もいないのにどのように領収証が会社に来るのでしょう?
> 請求書が送られてくるとかなのでしょうか。
> 元々参加する予定だったものが参加しないために負担させられたとか…
> ごめんなさい 想像したくともシチュエーションが見えないので何ともですが負担する理由があるのであれば交際費でしょう。
> 理由が無ければ寄付金ではと思います。
> 顧問税理士にもう一度詳細説明の上ご確認されてはどうでしょう。
>
> 国税庁より
>
> 交際費等と寄附金との区分
> [平成30年4月1日現在法令等]
>
> 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
> 一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
> 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
> ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
> したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
> ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
>
> (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
> (2) 神社の祭礼等の寄贈金
>
>
> とりあえず。
> ご返信ありがとうございます。
> 例えば、他社の方が飲食した経費を、その会社ではルール上落とせないので、取引先にレシートを買い取ってもらう、というイメージです。
>
> これはよくあることですよね?
> こういった場合に、一人5,000円超だった場合は単純に交際費処理して問題ないのか、
> という点が気になっています。
>
こんばんは。
ごめんなさい
そういう経験は無いのではっきりと交際費として処理できるかは何ともです。
会社のルール上経費にできないものは個人負担です。
それをその飲食時において関係のない取引先に負担させるというのがよくある事なのかどうかも業界によるのでしょうか。
取引先であっても付け届け…お中元やお歳暮…でもなくかと言って同席している訳でもなく飲食代を持つというのが交際費と言えるのかどうかです。
個人的には寄付金処理が無難な気がします。
とりあえず。
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