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個人情報漏えいに該当しないケースについて

著者 Sunflower@424 さん

最終更新日:2019年08月06日 10:45

お世話になっております。

本人が自分自身のみの個人情報の漏洩、例としてカバンにある自分の名刺、
私的な住所録(取引先を含まない)、自動車免許、会社の社員証などの
紛失・盗難は個人情報の漏洩に該当しないと思いますがいががでしょうか。

また個人情報漏えいに該当しないケースについて参照できるものがあれば
ご教授お願い致します。

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Re: 個人情報漏えいに該当しないケースについて

お疲れさんです。

社員個人が所有する個人情報は、運転免許証、社員カード、最近では保険証なども含みますね。それに、会社から貸与されています「パソコン」なども含まれると思います。もちろん、スマホなどもそうれにあたる場合があるでしょう。
運転免許書の不悉となると、再発行されるまでの期間 活動などもできませんし、社員カードなども昨今では会社整理時に出退管理など行うこともあります。
貸与パソコンなどで取引先情報の漏洩なども起きます。
最近、よく聞きますが、社員が特殊な技能、資格など持っている場合、他同業他社からの引き抜きなども起きる場合があります。
企業としての守秘義務につて充分な管理体制を取ることが必要でしょう。

ちっと面白うHpがありますよ。

日本経済新聞出版社Hp
TOP 記事を読む 記事 社員がスマホを落とすと、会社が法的責任を負う?
https://www.nikkeibook.com/archive/2018/02/13728

Re: 個人情報漏えいに該当しないケースについて

著者Sunflower@424さん

2019年08月06日 11:49

安芸ノ国さま

ありがとうございます。
確かに運転免許証は運転を業務とする場合、業務に支障が生じますね。

もちろん各社によって社則等の処分はありますが、本人分のみの名刺、運転免許証が本人による紛失・盗難の場合は、個人情報保護法で保護すべき個人情報の漏えいのケースでしょうか。


> お疲れさんです。
>
> 社員個人が所有する個人情報は、運転免許証、社員カード、最近では保険証なども含みますね。それに、会社から貸与されています「パソコン」なども含まれると思います。もちろん、スマホなどもそうれにあたる場合があるでしょう。
> 運転免許書の不悉となると、再発行されるまでの期間 活動などもできませんし、社員カードなども昨今では会社整理時に出退管理など行うこともあります。
> 貸与パソコンなどで取引先情報の漏洩なども起きます。
> 最近、よく聞きますが、社員が特殊な技能、資格など持っている場合、他同業他社からの引き抜きなども起きる場合があります。
> 企業としての守秘義務につて充分な管理体制を取ることが必要でしょう。
>
> ちっと面白うHpがありますよ。
>
> 日本経済新聞出版社Hp
> TOP 記事を読む 記事 社員がスマホを落とすと、会社が法的責任を負う?
> https://www.nikkeibook.com/archive/2018/02/13728
>

Re: 個人情報漏えいに該当しないケースについて

著者boobyさん

2019年08月06日 13:20

> お世話になっております。
>
> 本人が自分自身のみの個人情報の漏洩、例としてカバンにある自分の名刺、
> 私的な住所録(取引先を含まない)、自動車免許、会社の社員証などの
> 紛失・盗難は個人情報の漏洩に該当しないと思いますがいががでしょうか。
>
> また個人情報漏えいに該当しないケースについて参照できるものがあれば
> ご教授お願い致します。

<不適切な表現を修正しています>
コメントは、あくまでも私見です。

以下は個人情報漏洩の定義です。(出典wikipedia)

個人情報漏洩とは、「個人情報を保有する者」および「個人情報に該当する者」の意図に反して、第三者による「故意」または「過失」によって個人情報が渡ることをいう。

「第三者による故意」のカテゴリーに窃盗は入るとおもわれますので、今回、ご相談の個人情報が盗まれたことは個人情報の漏洩に相当すると考えられます。

なお、そもそも配布を目的としている名刺(および名刺記載の情報)は個人情報には相当しないと考えらえれます。社員証、免許証、住所録は個人情報に相当すると考えられます。

以下、個人情報の漏洩と法律の関係について蛇足で記載します。
この個人情報漏洩の原因は当人の不注意ですので会社の責によるものではないと考えられます。また、個人情報保護法個人情報を取り扱う事業者に対して、第三者の情報を適切に取り扱う責務を示したものです。個人が管理している個人情報の漏洩に関してこの法律は適用されないと考えます。

Re: 個人情報漏えいに該当しないケースについて

著者Sunflower@424さん

2019年08月06日 13:19

boobyさま

お世話になります。
大変わかり良いので納得しました。

法人での個人情報保護法に準じる情報漏えいをまとめている最中で、
車上荒らしのような盗難が「情報漏えい」でも被害範囲が本人のみに
限定でしたら、社としのて規定では本人による警察等への届出、
社での再発行願い、社則に明記された始末書などとし、
情報漏えいの初動調査や事後対策、関係機関への一報・事故報告書は不要と判断することにします。

ありがとうございました。



> > お世話になっております。
> >
> > 本人が自分自身のみの個人情報の漏洩、例としてカバンにある自分の名刺、
> > 私的な住所録(取引先を含まない)、自動車免許、会社の社員証などの
> > 紛失・盗難は個人情報の漏洩に該当しないと思いますがいががでしょうか。
> >
> > また個人情報漏えいに該当しないケースについて参照できるものがあれば
> > ご教授お願い致します。
>
> コメントは、あくまでも私見です。
>
> 以下は個人情報漏洩の定義です。(出典wikipedia)
>
> 個人情報漏洩とは、「個人情報を保有する者」および「個人情報に該当する者」の意図に反して、第三者による「故意」または「過失」によって個人情報が渡ることをいう。
>
> 「第三者による故意」のカテゴリーに窃盗は入るとおもわれますので、今回、ご相談の個人情報が盗まれたことは個人情報の漏洩です。被害者は当人1名だけですが。
>
> 以下蛇足です。
> この個人情報漏洩の原因は当人の不注意ですので会社の責によるものではないと考えられます。また、個人情報保護法個人情報を取り扱う事業者に対して、第三者の情報を適切に取り扱う責務を示したものです。当人の責任である自己情報の漏洩に関してこの法律は適用されません。
>

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