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所得拡大促進税制について

著者 ぱなっぷ さん

最終更新日:2019年08月06日 14:47

所得拡大促進税制における通勤手当の扱いについてです。

調べていると、非課税通勤手当を含むといった記述や通勤手当は含まないといった両方の記述があり、混乱しています。
どちらが正しいのでしょうか。

なお、明細上、通勤手当欄は別にあり、課税額、非課税額が明確にわかる場合は含まずに計算するのが正しいですか。

宜しくお願いいたします。

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Re: 所得拡大促進税制について

著者tonさん

2019年08月06日 18:08

> 所得拡大促進税制における通勤手当の扱いについてです。
>
> 調べていると、非課税通勤手当を含むといった記述や通勤手当は含まないといった両方の記述があり、混乱しています。
> どちらが正しいのでしょうか。
>
> なお、明細上、通勤手当欄は別にあり、課税額、非課税額が明確にわかる場合は含まずに計算するのが正しいですか。
>
> 宜しくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
言われている明細とは給与明細でしょうか。
所得拡大に使用するのは給与明細ではなく経理上の給与額ではないかと思います。
国税庁より

Q6.給与等とは。
A6.俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(給与所得となる給与)をいいます。
(租法 10 の 5 の 4③二、42 の 12 の 5③三、所法 28①)退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。
ただし、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として計算する等、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をしている場合は、給与等に含めることが認められます。(租通 10 の 5 の 4-2、42 の 12 の 5-1 の2)

給与所得とならないものは該当しないのが原則ですから決算書の給与に非課税交通費を含めているかどうかで変わると思います。
経験則では交通費給与所得ではありませんので含めずでした。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 所得拡大促進税制について

著者ぱなっぷさん

2019年08月07日 13:49

考え方が間違っていました。
決算書を確認してみます。
ありがとうございます。

> > 所得拡大促進税制における通勤手当の扱いについてです。
> >
> > 調べていると、非課税通勤手当を含むといった記述や通勤手当は含まないといった両方の記述があり、混乱しています。
> > どちらが正しいのでしょうか。
> >
> > なお、明細上、通勤手当欄は別にあり、課税額、非課税額が明確にわかる場合は含まずに計算するのが正しいですか。
> >
> > 宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 言われている明細とは給与明細でしょうか。
> 所得拡大に使用するのは給与明細ではなく経理上の給与額ではないかと思います。
> 国税庁より
>
> Q6.給与等とは。
> A6.俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(給与所得となる給与)をいいます。
> (租法 10 の 5 の 4③二、42 の 12 の 5③三、所法 28①)退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。
> ただし、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として計算する等、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をしている場合は、給与等に含めることが認められます。(租通 10 の 5 の 4-2、42 の 12 の 5-1 の2)
>
> 給与所得とならないものは該当しないのが原則ですから決算書の給与に非課税交通費を含めているかどうかで変わると思います。
> 経験則では交通費給与所得ではありませんので含めずでした。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

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