相談の広場
従業員の奥様が退職の為、扶養に入れたいとの申し出がありました。
当社は社労士をつけているのですがマイナンバーが必要とのことで要求してみると拒否でした。
マイナンバー提出しなくても手続き出来るでしょ?とのこと。今までマイナンバーなくても手続き出来ていたとのこと。社労士にも相談しましたがそれは出来ないとのこと。どっちなのでしょう。。。困っています。
月日も数か月経っています、戸籍謄本や住民票などの書類で手続きは出来るのでしょうか?
スポンサーリンク
> 従業員の奥様が退職の為、扶養に入れたいとの申し出がありました。
> 当社は社労士をつけているのですがマイナンバーが必要とのことで要求してみると拒否でした。
> マイナンバー提出しなくても手続き出来るでしょ?とのこと。今までマイナンバーなくても手続き出来ていたとのこと。社労士にも相談しましたがそれは出来ないとのこと。どっちなのでしょう。。。困っています。
> 月日も数か月経っています、戸籍謄本や住民票などの書類で手続きは出来るのでしょうか?
マイナンバーが無くても手続きはできますが、添付書類にも申請する日から90日以内の物が必要になります。それを超えている場合は、新たに取り直していただくことになります。
ただし、マイナンバー記入により、省略できる書類が有ります。
マイナンバーが記入できない場合は、添付書類は原本を用意していただく必要があります。手数料は当社では従業員負担としています。
どちらが良いかは、従業員次第ですが、、、
マイナンバーが無い場合でも、基礎年金番号は必要になりますので、ご用意していただくことになります。
添付書類について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/310131-0.pdf
地域差はあるでしょうが、現在当地では強力に提出を求めています。
健保等の被扶養配偶者確認においてマイナンバーを求める最も大きな理由は、住所地ではなく収入証明とするものです。従来の収入証明は過去の物を提出するしかありませんでしたが、本来は加入から1年間先までの予定収入が必要なわけです。
マイナンバーを提出されない場合は、当人からの拒否理由書を添付して過去の収入証明等を提出することになりますが、マイナンバーを提出しない場合、一旦交付されても当地では収入確認が毎年行われる事となっており、万一収入オーバーなどが確認された場合、その時点にさかのぼって喪失となるようです。この結果、療養給付をうけていた場合、自費に切り替えとなりますから要注意です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]