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労務管理

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定年再雇用者の職務の決定について

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2019年08月07日 18:06

弊社には定年再雇用制度がございます。本人が希望すれば65歳まで雇用します。
基本として給与は最終給与の約半分にし、職務も職場との相談で決めます。

そこで、今回ご相談させて頂く事例は、定年を迎え、再雇用開始後3カ月後に、「適応障害」の診断書を会社に提出してきたお話しになります。

最初はどうして?なにがあった?など、私も何とか出勤できないか話し合いをしましたが、本人は「不当に仕事を減らされ、慣れない職場に異動させられ、それが原因でこのような状態になった」、という趣旨の発言を繰り返すばかりで全く状況が変わりませんでした。

その後、1カ月有給消化し、2カ月後に規定にそって休職命令を出しました。休職命令書は封書で本人に郵送しました。
それから、1年6か月たった後、本人から退職したいとの発言がありました。
こちらからは休職満了日まで待って、規定に沿った退職手続きになる旨の話をしましたが、本人はそもそも休職満了日が間違っていると主張しました。

弊社がとった具体的処理は、
8月1日   ~ 9月1日(金)   ・・・有給処理(本人の要望で処理)
9月4日(月)~11月3日(金)  ・・・欠勤処理(2カ月)
11月4日(土)~翌々年11月3日 ・・・休職命令(2年)
としました。
上記の処理をしたことを説明すると、8月1日からの有給処理は休職には関係なく、事実8月1日から会社に行けなくなったのだから、そこからが「休業」状態になるので、休職開始日は8月1日からとなるはずだと主張されました。
加えて、本人からは休職満了で退職することは、「会社都合」で処理をしてほしいと要望してきました。(会社が適切な職場を提供できないからとの理由)

①規定では業務外の傷病の場合、引き続き2カ月以上欠勤した場合、休職命令を出すことになっており、約1カ月の有給処理後2カ月後に休職命令を出したことは間違った処理でしょうか?
②診断書が出ている状況で、会社が職場を用意できないことを理由に「会社都合」の退職となるのでしょうか?
③②の主張を否定した場合、高年齢雇用促進法などの法律に抵触しますでしょうか?

大変稚拙な文章となりますが、アドバイスを頂ければ幸いです。

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Re: 定年再雇用者の職務の決定について

著者村の長老さん

2019年08月08日 07:19

会社からの休職命令による休職中に、当人から休職期間満了を待たずに退職の申し出があったのですね。

で、なぜ「休職満了日まで待って、規定に沿った退職手続きになる」のでしょう。そのような規定が就業規則にあるのでしょうか。あるのであっても、そこが貴社の誤りの原点だと思います。私傷病にて休職、その期間中に退職の申し出があることは稀なことではないはず。それを満了まで許さないとすれば、貴社規定の過ちですね。

①は、会社規定に則っていれば間違ってはいないし、よくある処理だと思います。
②ならないと思いますが、そもそも先に書いた会社対応が悪かったせいで、そのような申し出があったものと推測されます。一旦こじれてしまった感情の復旧は難しいですね。
③一旦感情のもつれで始まった現況を、法的な(理論的)な観点から解決しようとするのは愚の骨頂です。感情の対立の真の解決は誠意でしかないと思います。

Re: 定年再雇用者の職務の決定について

著者人事労務マンさん

2019年08月08日 07:39

> 会社からの休職命令による休職中に、当人から休職期間満了を待たずに退職の申し出があったのですね。
>
> で、なぜ「休職満了日まで待って、規定に沿った退職手続きになる」のでしょう。そのような規定が就業規則にあるのでしょうか。あるのであっても、そこが貴社の誤りの原点だと思います。私傷病にて休職、その期間中に退職の申し出があることは稀なことではないはず。それを満了まで許さないとすれば、貴社規定の過ちですね。
>
> ①は、会社規定に則っていれば間違ってはいないし、よくある処理だと思います。
> ②ならないと思いますが、そもそも先に書いた会社対応が悪かったせいで、そのような申し出があったものと推測されます。一旦こじれてしまった感情の復旧は難しいですね。
> ③一旦感情のもつれで始まった現況を、法的な(理論的)な観点から解決しようとするのは愚の骨頂です。感情の対立の真の解決は誠意でしかないと思います。

杓子定規に扱おうとしても本人の会社に対する感情は変わらない状況なので、話し合いと納得が必要になってきそうです。
アドバイス頂きまして有難うございました

Re: 定年再雇用者の職務の決定について

著者いつかいりさん

2019年08月08日 20:34



休職の位置づけは、会社規定によりさまざまです。お書きの趣旨のことが、休職の項に規定されているものとして、

1)年休期間中は出勤しているものとして取り扱う、事実本人年休取得を申し出たのだからです。休職発令するには、規定によりそのあとの2か月の欠勤という事実が必要だと言えば済むことです。

2)この診断書が何を指しているのか不明です。ご質問には療養にはいる診断書のことしか言及がありません。条件付復帰を可とする診断書がでてきたのでしょうか。

質問にあげてませんが、退職申し出たときに、「満了までまてばいい」という必要はないです。退職意思表示退職届の書面で出してもらうまでです。

休職期間満了について補足すれば、ハロワーは定年退職と同様の処理をされます。

なお、復職可の診断書があがってきたのか、その詳細について述べておられませんので、それについては保留します。

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