相談の広場
請負契約の契約解除後に瑕疵担保責任については、瑕疵請求は出来るのか教えてください。
「納入後6ヶ月を経過した場合は、瑕疵を理由とする請求をなしえないものとする」
と設定されているのですが、納入直後に該当する契約を解除しても、6ヶ月以内であれば、瑕疵請求をすることができますか?
契約解除に伴い、消滅時効にになるのか?
請求が出来るとなった場合は、上記記載があっても、瑕疵を見つけた時から6ヶ月か?
がわからず、どなたかアドバイスをお願いします。
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> 請負契約の契約解除後に瑕疵担保責任については、瑕疵請求は出来るのか教えてください。
>
> 「納入後6ヶ月を経過した場合は、瑕疵を理由とする請求をなしえないものとする」
> と設定されているのですが、納入直後に該当する契約を解除しても、6ヶ月以内であれば、瑕疵請求をすることができますか?
請負契約解除後であっても、納入後6ヶ月以内であれば瑕疵請求は可能です。
> 契約解除に伴い、消滅時効にになるのか?
> 請求が出来るとなった場合は、上記記載があっても、瑕疵を見つけた時から6ヶ月か?
瑕疵を見つけた時から6ヶ月ではありません。
納入後6ヶ月です。
仮に納入後すぐに検品を行わなかっとしても6ヶ月を経過すれば請求はできません。
2020年の改正民法施行後は納品後5年以内かつ事実を「知ってから」1年以内であれば請求できるようになりますが、契約自由の原則により、例えば「契約不適合責任の期間は納入後6ヶ月以内とする」と記載された契約書に合意して契約を締結した場合は契約が優先され、納入後6ヶ月経過後に請求権が消滅します。
> ご回答ありがとうございます。大変勉強になります。
>
> 追加で質問なのですが同様の質問に、「基本的に契約を解除をすれば契約に基づく瑕疵収補請求はできません。債権が消滅するからです。なのであとは金銭での損害賠償請求のみです。」という見立てを頂いたのですが、契約解除によるこれは債権消滅に瑕疵担保は含まれないという認識で間違いないでしょうか?
>
> お分かりになれば教えて頂けますと幸いです。
契約を解除とのことですが、状況を整理する必要があります。
請負契約は「請負人が仕事の完成を請け負い、注文者が仕事の完成に対する報酬を支払う」契約になりますので、納品後支払いまでが行われた後に注文者が契約を解除を行ったとすれば、瑕疵担保についても解除されたということになります。
というか、その段階で契約を解除することは注文者不利なので普通は考えられないのですが…。
なので、前回の回答は、6ヶ月以内との文言もあり契約の解除を単に請負契約の完了と捉えてのものです。
どのような理由かは不明ですが、言葉通り契約を解除したのでしたら瑕疵担保請求は消滅します。
他の見立ての通り、被った損害についての賠償請求は可能ではあります。
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