相談の広場
現在の労働契約法(20条)や2020年度のパートタイム・有期雇用労働法においても、同一労働同一賃金の対応については正規と非正規間の処遇差改善ということで、
正規内で賞与が出る・出ない、手当がある・無いという待遇差があるのは、今回の法改正上は問題ないということで良いのでしょうか?
また、この上記の場合、乱暴ですが手当の有無や待遇格差があるまま非正規を正規にすることによって、とりあえず法改正は対応出来たということになるのでしょうか?
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> 現在の労働契約法(20条)や2020年度のパートタイム・有期雇用労働法においても、同一労働同一賃金の対応については正規と非正規間の処遇差改善ということで、
> 正規内で賞与が出る・出ない、手当がある・無いという待遇差があるのは、今回の法改正上は問題ないということで良いのでしょうか?
「法改正上は問題ない。」ということではなく、「法の定める待遇改善の対象にならない。」ということです。
法が求めているのは、正規と非正規の比較(バランス)ですから、正規内あるいは非正規内の比較は、労契法あるいはパート有期法では必要ありません。
> また、この上記の場合、乱暴ですが手当の有無や待遇格差があるまま非正規を正規にすることによって、とりあえず法改正は対応出来たということになるのでしょうか?
非正規を正規にするということは、パート有期法13条の「非正規労働者の通常労働者への転換」を実施しただけのことですから、同法9条あるいは10条の処遇改善を行うこととは全く別の事項です。従って、13条の転換を行ったからといって、9条あるいは10条の処遇改善を行ったことにはなりません。もっとも、転換された非正規は、転換後はもはや非正規ではありませんから、比較の対象にはなりませんが。
なお、正規内で賞与が出る・出ない、手当がある・無いといった待遇差は、労働関係法上は考慮する必要はありませんが、民法に基づく「公序良俗違反、あるいは社会正義に反する。」という考え方で、司法の場での争点になるのではという考え方が一部の学者あるいは法曹界関係者の間にありますから、表面化して対応しなければならない時代が到来するかもしれません。
プロを目指す卵様
ご丁寧な解説ありがとうございます。
弊社にはアルバイト・契約社員・正社員がおり、正社員にもいくつか手当の違うものもおりますので、出来るだけ色々なセミナー等に行っているのですが、
その中で説明者の方が、「全員正規社員なら問題にならないのに・・」というような事を雑談で言っていたことが気になりご相談させて頂きました。
色々な雇用形態や待遇が付け加えられて今の形になっているので、
一から人事制度を見直すくらいの意気込みでやらないと、
多々歪みが出てしまうので、ふと全員正規にしてしまえば・・・
とも考えてしまいました。
それをやってしまったところで、法の定める対象からは外れても、
社員にとっては不満しかない状況になってしまいますので、
これからも色々と勉強していきたいと思います。
ありがとうございます。
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