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時間年休の累計方法について

最終更新日:2019年08月09日 06:20

教職員です。教職員の1日労働時間数は7時間45分ですが、先日4時間年休を2回取得した際、事務職に、年休累計は1日と15分で処理されました。労働基準法に7時間45分の労働時数は8時間に繰り上げて年休を処理するとあったので、今回の累計年休数は1日であると思うのですが。お教え下さい。

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Re: 時間年休の累計方法について

著者村の長老さん

2019年08月09日 07:49

教職員とありますが、公務員でしょうか、それとも私学の教職員でしょうか。

これにより適用法が異なりますので扱いは全く違います。また公務員であったとしても地方なのか国の学校なのかでも異なります。

Re: 時間年休の累計方法について

> 教職員とありますが、公務員でしょうか、それとも私学の教職員でしょうか。
>
> これにより適用法が異なりますので扱いは全く違います。また公務員であったとしても地方なのか国の学校なのかでも異なります。

回答ありがとうございます。県費負担教職員です。よろしくお願いいたします。

Re: 時間年休の累計方法について

著者いつかいりさん

2019年08月09日 21:18


> 回答ありがとうございます。県費負担教職員です。よろしくお願いいたします。

あなたの職場が、公立学校(国立を含む)、民間の私立学校のどちらでしょうか、ということをお尋ねしています。

Re: 時間年休の累計方法について

>
> > 回答ありがとうございます。県費負担教職員です。よろしくお願いいたします。
>
> あなたの職場が、公立学校(国立を含む)、民間の私立学校のどちらでしょうか、ということをお尋ねしています。

公立学校(県費負担)の教職員です。よろしくお願いいたします。

Re: 時間年休の累計方法について

著者村の長老さん

2019年08月10日 09:16

都道府県職員のことを県費負担という言い方をするのは初めて聞きました。

都道府県職員であれば地方公務員法という法律が適用されると思います。つまり労基法は適用されません。地方公務員法における時間年休の扱いはわかりません。県の職員課など人事を担当する課に尋ねてはどうでしょう。

Re: 時間年休の累計方法について

著者ぴぃちんさん

2019年08月10日 13:05

> 県費負担教職員

横からですが。
県費負担教職員であれば、県職員でなく、市町村職員になるかと思います。
いずれにしても、地方公務員として規定されている内容になるかと思います。
お勤め先の教育委員会や市町村が発行しているパンフレットはありませんかね。1時間未満以下の休暇についての取扱について、記載があるかと思います。

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