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源泉徴収税額表の丙欄の適用について

著者 JJJ6 さん

最終更新日:2019年08月08日 12:00

源泉徴収税額表丙欄の適用について不可解な点があります。

所得税基本通達185-8
(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)

(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)

上記通達に適用しているとして、年通で最大8ヶ月は丙欄で計算できることになるのでしょうか?(下記例参照)

(例)
1月:丙 2月:丙 3月:無 4月:丙 5月:丙 6月:無
7月:丙 8月:丙 9月:無 10月:丙 11月:丙 12月:無
雇用契約】日雇い契約
雇用期間】勤務する都度契約書作成

同一の支払者から継続して2ヶ月を超えていないため一見すると(例)のように最大8ヶ月間は丙欄で計算ができるように思えます。


ご存知の方がおられましたら、ご教示いただけましたら幸いです。

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Re: 源泉徴収税額表の丙欄の適用について

著者tonさん

2019年08月08日 23:48

> 源泉徴収税額表丙欄の適用について不可解な点があります。
>
> 所得税基本通達185-8
> (1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)
>
> (2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)
>
> 上記通達に適用しているとして、年通で最大8ヶ月は丙欄で計算できることになるのでしょうか?(下記例参照)
>
> (例)
> 1月:丙 2月:丙 3月:無 4月:丙 5月:丙 6月:無
> 7月:丙 8月:丙 9月:無 10月:丙 11月:丙 12月:無
> 【雇用契約】日雇い契約
> 【雇用期間】勤務する都度契約書作成
>
> 同一の支払者から継続して2ヶ月を超えていないため一見すると(例)のように最大8ヶ月間は丙欄で計算ができるように思えます。
>
>
> ご存知の方がおられましたら、ご教示いただけましたら幸いです。


こんばんは。私見ですが…
ある意味税逃れの様相に見えるのですが確かに2か月を超えていないという点では丙欄適用できそうですが1か月間を開けることで再雇用と見えます。
最初の1,2月は丙欄適用でもいいでしょうが4月以降においては再雇用となり丙欄適用は難しいように思います。
また税法に書かれているのは2か月ではなく2月です。つまり1,2月で2月完了となるのではないでしょうか。4月は3月目になります。2か月と2月では意味が違ってきます。
ネット情報ですが…

最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。(所法185、所令309、所基通185-8)

日々雇用契約書があったとして間が空いたとしても同一人から2月以上になりますので4月以降においては丙欄適用は難しいと思われます。
経験則では同一人2月…間があいていたとしても…以上は乙欄適用で計算していました。
言われている契約雇用状態がどのような状況なのか想像しきれませんでした。
確定的なことは管轄税務署か税務相談にご確認ください。
とりあえず。

Re: 源泉徴収税額表の丙欄の適用について

著者rentoさん

2019年08月09日 10:49

過去の不服審裁決で、丙欄摘要の判断基準が示されています
以下、一部抜粋です

国税不服審判所(平4.4.17、裁決事例集No.43 277頁)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/43/21/index.html

a 同項第3号により、日額表丙欄を適用するためには、当該給与等が「労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等」で「日々雇い入れられる者が支払を受ける給与等」であることを要するところ、前記ロの(イ)のAの(B)で認定したとおり、マネキン等は、その給与等が労働した日によって算定されるものの、請求人との契約における就労時間が原則として1週間、長くても4週間であって「日々雇い入れられる者」とは認められないから、同号の要件を充たさないこととなる。
b しかしながら、基本通達185ー8《日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算》の(2)は、「あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)」については、日額表丙欄を適用する旨規定している。
 上記通達は、同項第3号を文字通り解釈すれば、日額表丙欄を適用する給与の範囲は極めて限定的となり、実情に即さないこととなるため、執行上、同号の適用要件を若干緩和したものであり、法の枠組の中での運用、すなわち、課税の公平の観点から課税上弊害のない限度で、日々雇い入れられる者に類似する者についても日額表丙欄の適用を認めることとした点に合理性があるものと認められる。
 そうすると、マネキン等は、上記のとおり、請求人との契約上はその雇用期間が2月以内であるので、その給与等について同項第3号(日額表丙欄)の適用が可能となる。
c そこで、更に、マネキン等の雇用期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者の有無の検討を要するところ、この場合の「継続」とは事実上の概念であるから、当該企業に雇用されている常雇いの者の勤務状況と比較して、その者が継続してその企業に就労しているかどうかを判定するのが相当と解される。
d これを本件についてみると、請求人とマネキン等との間の就労契約等は、前記ロの(イ)のAの(B)で認定したとおり、原則として1週間の契約であって、4週間継続して就労した場合は、請求人の社員と同様、6日間の中断期間が置かれていること等からして、マネキン等が一つの契約に係る就労を開始する日現在において、過去2月間に就労しない日が月当たりおおむね2週間以上ある場合は、雇用期間は継続していないものと判断できるが、以上の判定により雇用期間が継続したと認められる場合は、それ以後明らかに雇用関係を打ち切ったものと客観的に認められる空白期間がない限り、依然として雇用は継続しているものと判断するのが相当である。


最後の一文
『一つの契約に係る就労を開始する日現在において、過去2月間に就労しない日が月当たりおおむね2週間以上ある場合は、雇用期間は継続していないものと判断できるが、以上の判定により雇用期間が継続したと認められる場合は、それ以後明らかに雇用関係を打ち切ったものと客観的に認められる空白期間がない限り、依然として雇用は継続しているものと判断するのが相当である。』
という部分が答えになるかと思われます

ご質問者様が示された例は丙欄に該当する可能性が高いのではないでしょうか
(1、4、7、10月初に契約開始と見れば)

ただ、そこまでして丙欄を適用する労力に値する価値があるとは思えませんが。。。
労働者から見れば確定申告時にまとめて納付するより、還付が楽なので、私ならそのような仕事は選びません → アルバイト応募者探しが困難に)

以上、いかがでしょうか?

【追記】
> 【雇用契約】日雇い契約
> 【雇用期間】勤務する都度契約書作成

本当に日々雇い入れているのであれば文句なく丙欄ですが、実質勤務が続いているのであれば特に意味のない行為になりますね
逆に日雇いを否定されて、毎日が『一つの契約に係る就労を開始する日』になるならば、上記の判断基準に照らせば丙欄摘要は不可となるでしょう


> 源泉徴収税額表丙欄の適用について不可解な点があります。
>
> 所得税基本通達185-8
> (1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)
>
> (2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)
>
> 上記通達に適用しているとして、年通で最大8ヶ月は丙欄で計算できることになるのでしょうか?(下記例参照)
>
> (例)
> 1月:丙 2月:丙 3月:無 4月:丙 5月:丙 6月:無
> 7月:丙 8月:丙 9月:無 10月:丙 11月:丙 12月:無
> 【雇用契約】日雇い契約
> 【雇用期間】勤務する都度契約書作成
>
> 同一の支払者から継続して2ヶ月を超えていないため一見すると(例)のように最大8ヶ月間は丙欄で計算ができるように思えます。
>
>
> ご存知の方がおられましたら、ご教示いただけましたら幸いです。

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