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労務管理

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15歳未満の労働

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2019年08月11日 09:50

労働基準法で15歳未満の労働は禁止されていると思いますが、不登校の生徒がいる校長先生が、弊社で本人が働きたいといっており、外にでることができるのであれば
ぜひに働いてもらいたいという希望があります。新聞配達であると可能であるようなことを聞きましたが、これは特例とかあるのでしょうか。ご存知の方がおりましたらご教示お願い致します。

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Re: 15歳未満の労働

著者村の長老さん

2019年08月11日 10:47

御存知の通り、労基法では「満15歳に達した日以後、最初の3月31日までの者(中学義務教育対象者)」は原則として労働させることを禁じています。

ただし特例で、①満13歳以上 ②非工業的事業 ③健康・福祉に有害でない軽易な作業 である場合、所轄の労基署長の許可で使用可能となっています。

所轄労基署に相談されてはどうでしょう。

Re: 15歳未満の労働

著者北海道太郎さん

2019年08月11日 10:51

> 御存知の通り、労基法では「満15歳に達した日以後、最初の3月31日までの者(中学義務教育対象者)」は原則として労働させることを禁じています。
>
> ただし特例で、①満13歳以上 ②非工業的事業 ③健康・福祉に有害でない軽易な作業 である場合、所轄の労基署長の許可で使用可能となっています。
>
> 所轄労基署に相談されてはどうでしょう。



村の長老様

早速の回答いただきましてありがとうございます。


Re: 15歳未満の労働

お疲れさんです。

ご理解のことと思いますが、文部科学省からの通達も出てます。
教育関係者なら、皆さんが把握しておく必要があります。

トップ > 政策・審議会 > 告示・通達 > 告示・通達(た行) > 中学生・高校生のアルバイト就労に関する指導につい」

「中学生・高校生のアルバイト就労に関する指導について」
国初第三三号
昭和五三年九月四日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通達
中学生・高校生のアルバイト就労に関する指導について

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19780904001/t19780904001.html

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