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労務管理

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労災の特別加入。

著者 ココショコ さん

最終更新日:2019年08月11日 11:12

労働災害保険特別委加入 休業補償について。
例えばですが 就業中 特別加入に加入している社長が
負傷し休業した場合 労災から休業手当を受けることができると思われますが
会社から給料は支給されてはいけないのでしょうか?
労災から支給される場合は 会社からは給料は支給しなくても
良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 労災の特別加入。

著者村の長老さん

2019年08月15日 10:23

> 労働災害保険特別委加入 休業補償について。
> 例えばですが 就業中 特別加入に加入している社長が
> 負傷し休業した場合 労災から休業手当を受けることができると思われますが
> 会社から給料は支給されてはいけないのでしょうか?
⇒そもそもこの設定が不可能です。ここでいう「社長」とは代表者だと思われます。下記のパンフで加入できる対象者を確認してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf

> 労災から支給される場合は 会社からは給料は支給しなくても
> 良いのでしょうか?
⇒仮に代表者以外の事業主等が被災された場合とすると、支給するかどうかは各社が決めることですが、それが役員報酬ではなく賃金である場合、一般労働者と同様の扱いとなります。

Re: 労災の特別加入。

著者村の長老さん

2019年08月16日 16:21

間違った回答をしてしまいました。申し訳ありません。

再度確認したところ、中小事業主も包括して加入しなければなりませんでした。訂正してお詫びします。

事業主ならば休業中も役員報酬が支払われることはあります。この場合、休業補償給付も調整することなく支給されるようです。



Re: 労災の特別加入。

著者ココショコさん

2019年08月16日 18:31

> 間違った回答をしてしまいました。申し訳ありません。
>
> 再度確認したところ、中小事業主も包括して加入しなければなりませんでした。訂正してお詫びします。
>
> 事業主ならば休業中も役員報酬が支払われることはあります。この場合、休業補償給付も調整することなく支給されるようです。
>

わざわざお返事ありがとうございます。
間違った回答なんて!恐れ多いです。
回答を下さるだけでも感謝です。
ありがとうございました。

Re: 労災の特別加入。

著者村の長老さん

2019年08月17日 09:49

いえ、誤った情報は厳に慎むべきと思っていますので。

ただ先に紹介したパンフにあるように、中小事業主等の特別加入保険料は、通常の労災保険料(給付基礎日額ベース)に比較して結構高額です。働けないのに役員報酬を支給するには、企業体力が必要ですね。

Re: 労災の特別加入。

著者ココショコさん

2019年08月17日 09:54

> いえ、誤った情報は厳に慎むべきと思っていますので。
>
> ただ先に紹介したパンフにあるように、中小事業主等の特別加入保険料は、通常の労災保険料(給付基礎日額ベース)に比較して結構高額です。働けないのに役員報酬を支給するには、企業体力が必要ですね。

詳しく説明していただき感謝いたします。

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