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労災特別加入者の休業補償について

著者 ココショコ さん

最終更新日:2019年08月11日 14:07

労働災害保険特別加入 休業補償について。
例えばですが 就業中 特別加入に加入している社長が
負傷し休業した場合 労災から休業手当を受けることができると思われますが
会社から役員報酬は支給されてはいけないのでしょうか?
労災から支給される場合は 会社からは役員報酬は支給しなくても
良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 労災特別加入者の休業補償について

著者ショウジョウトンボさん

2019年08月12日 11:41

こんにちは。

特別加入者は、賃金という概念がないので、給付基礎日額が加入者の希望に基づいて決められています。なので、休業補償給付の支給事由に賃金要件はありません。

ただし、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償 の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能で あることが必要となっています。
(入院等していて、現場作業が全くできない状態であることの医師の証明が必要となります。)




Re: 労災特別加入者の休業補償について

著者ココショコさん

2019年08月12日 11:45

> こんにちは。
>
> 特別加入者は、賃金という概念がないので、給付基礎日額が加入者の希望に基づいて決められています。なので、休業補償給付の支給事由に賃金要件はありません。
>
> ただし、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償 の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能で あることが必要となっています。
> (入院等していて、現場作業が全くできない状態であることの医師の証明が必要となります。)
>
ご回答ありがとうございます。
では、役員報酬休業補償給付金をダブルで
社長は受け取る事ができると考えてよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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