相談の広場
弊社の就業時間は7.5時間ですが、中抜け・遅刻早退・欠勤をすると一回につき決まった金額が精勤手当より引かれます。そこで、中抜けした日に残業があり、中抜けした分の時間を就業時間の不足分にあてて、更に精勤手当も引いて問題ないのかをお聞きしたいです。
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こんにちは。
御社の精勤手当がどのように就業規則、賃金規定に規定されているのかが判断として必要となるでしょうから、私見です。
中抜けをして、定時後に残業した日については、かりに1日の所定労働時間を勤務したとしての中抜けしたことには代わりありません。
中抜けを1時間して、定時後に残業したからといって、定時後の残業時間を中抜けの時間を労働したことにはならないです。
なので、御社の精勤手当において、
遅刻、早退、中抜け、欠勤をもって減額の規定があれば、中抜けした日に残業しても中抜けには変わりがないので、減額することに問題はない、になるでしょう。
遅刻、早退、中抜けした日に、残業した場合には精勤手当を減額しないと規定があるのであれば、それに従うことで問題はないでしょう。
その点は、御社の規定に依る部分になります。
なお、賃金計算においては、中抜け分を控除する規定があれば、中抜け分を控除し、残業分を支払うことで精算はできますので、同じ賃金計算になり、同じ時間であれば、相殺して賃金計算はできるでしょう。
> 弊社の就業時間は7.5時間ですが、中抜け・遅刻早退・欠勤をすると一回につき決まった金額が精勤手当より引かれます。そこで、中抜けした日に残業があり、中抜けした分の時間を就業時間の不足分にあてて、更に精勤手当も引いて問題ないのかをお聞きしたいです。
> 弊社の就業時間は7.5時間ですが、中抜け・遅刻早退・欠勤をすると一回につき決まった金額が精勤手当より引かれます。そこで、中抜けした日に残業があり、中抜けした分の時間を就業時間の不足分にあてて、更に精勤手当も引いて問題ないのかをお聞きしたいです。
まず残業等の考えと精勤手当とを分けて考えます。
就業規則に労働時間の相殺規定あるものとして、遅刻早退・中抜けは同義に扱えるものと思います。つまり1時間これらのことをした場合、本来の就業時刻以外に同一日に1時間補えば、残業等の扱いにしなくても就業時間労働したものとみなせると思います。ただしその時間が深夜帯に及べばその分の割増は必要となりますが。
精勤手当の支給要件がどうなっているかです。これは会社独自に就業規則で決められますから上記のような時間を補うことが可能としても、精勤手当の支給要件とは連動させる必要はありません。ただし例えば手当が相当額である場合、1回の遅刻で全額を不支給とすることは公序良俗に反し無効とされることはありえます。
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