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労務管理

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スマートフォンを深夜使った場合の残業代

著者 @まーさん さん

最終更新日:2019年08月13日 11:01

当社では、営業社員を中心にスマートフォンを配布しています
スマートフォンでは会社のメールアドレスに来たメールを閲覧・返信できるのですが、時間外にスマートフォンを操作した時間については、数分でも残業代を支払うべきでしょうか?

また、社内規程にどのように載せるべきか 先行されている企業さんがあればご教示ください
例えば、閲覧はOKだが 返信は不可など

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Re: スマートフォンを深夜使った場合の残業代

著者ぴぃちんさん

2019年08月13日 13:41

こんにちは。

スマートフォンを閲覧したという状況、操作したという状況が、労働に該当するかどうかでの判断になるかと思います。

顧客からの連絡がありそれに返信して対応していた、とかであれば労働であると判断されるかと思います。労働であれば、労働した分の賃金は必要です。 この場合においては、労働時間を把握できる対応が会社にも必要であると思います。

メールを閲覧したという状況は、勤務時間外にそれをしなけれればならないのかどうかが、判断できないです。
ただ、勤務時間外である○時にメールを必ず確認すること、と業務指示が出ている場合には、労働であると判断される可能性はあるかと思います。



> 当社では、営業社員を中心にスマートフォンを配布しています
> スマートフォンでは会社のメールアドレスに来たメールを閲覧・返信できるのですが、時間外にスマートフォンを操作した時間については、数分でも残業代を支払うべきでしょうか?
>
> また、社内規程にどのように載せるべきか 先行されている企業さんがあればご教示ください
> 例えば、閲覧はOKだが 返信は不可など

Re: スマートフォンを深夜使った場合の残業代

著者村の長老さん

2019年08月15日 11:07

一般にグレーゾーンの部分ですね。

厳格に判断すれば、会社が時間外・深夜であっても、業務に関するメールが来た場合、即座に返信するように、との指示が出ていれば、それは労働時間と考えられるでしょう。

現実にはその程度によるのではないでしょうか。週に1・2度程度であれば、また即座でなくともとか状況はいろいろあるでしょう。わずかの頻度・時間を労働時間とするのであれば、ずいぶん窮屈な職場環境となるのではないでしょうか。個人的メールも労働時間中であれば見れなくなるとかになりそうです。

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