相談の広場
当社では、営業社員を中心にスマートフォンを配布しています
スマートフォンでは会社のメールアドレスに来たメールを閲覧・返信できるのですが、時間外にスマートフォンを操作した時間については、数分でも残業代を支払うべきでしょうか?
また、社内規程にどのように載せるべきか 先行されている企業さんがあればご教示ください
例えば、閲覧はOKだが 返信は不可など
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こんにちは。
スマートフォンを閲覧したという状況、操作したという状況が、労働に該当するかどうかでの判断になるかと思います。
顧客からの連絡がありそれに返信して対応していた、とかであれば労働であると判断されるかと思います。労働であれば、労働した分の賃金は必要です。 この場合においては、労働時間を把握できる対応が会社にも必要であると思います。
メールを閲覧したという状況は、勤務時間外にそれをしなけれればならないのかどうかが、判断できないです。
ただ、勤務時間外である○時にメールを必ず確認すること、と業務指示が出ている場合には、労働であると判断される可能性はあるかと思います。
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> スマートフォンでは会社のメールアドレスに来たメールを閲覧・返信できるのですが、時間外にスマートフォンを操作した時間については、数分でも残業代を支払うべきでしょうか?
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