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複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者 あいこちゃん さん

最終更新日:2019年08月13日 15:39

初めまして。質問させていただきます。
どこに該当するか分からず、こちらにアップさせていただきます。

職場(A社)の同僚で、「A社で平日週4日契約」の者がいます。会社の方針で、社会保険料等の関係で週4日以上の契約をしています。
副業は許可されているので、以前より「B社で平日週1日契約」をしているようです。
さらに今回、「C社(関連会社)で平日週1日契約」を結んだそうです。
いずれも休日出勤はありません。
お恥ずかしながらタイムカードのような勤怠管理のない職場です。
A社を週2日以上休んでいてもバレないため、上記のように複数箇所での契約を行っており、3社からそれぞれ給料を受けています。土日は完全に休みです。
従って、3社の契約を合わせると「平日6日勤務」となってしまいます。

さらに、A社を週3日勤務とすると、勤務時間上、社会保険料を自身で支払うこととなり高額なので、書類上週4日としたまま、不当に弊社と別会社から給料を得ています。

上司に相談しましたが、問題にしたくないためなあなあになっています。
このような事例は、どこに相談すればよいでしょうか?
この同僚が弊社を契約以上休むため、仕事に支障がでています。

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Re: 複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者ぴぃちんさん

2019年08月13日 17:08

こんにちは。

A社が副業を認めているのであれば、A社との労働契約をした日以外の日において、B社やC社で労働することは契約上問題はないといえるでしょう。

A社の労働日に、B社やC社で労働しているのであれば問題が有ると思いますが、そうでないのであれば、B社およびC社で労働した賃金を得ることは当たり前のことであるかと思います。

副業を行うことで、本業に影響がでているのであれば、問題となるでしょうが、記載の週に6日労働していることは本人が希望しているのであれば問題になることではないでしょうし、その上でA社の労働契約履行しているのであれば問題にならないと考えます。

> この同僚が弊社を契約以上休むため

この点については、それにより周囲が業務において影響を受けているのであれば、具体例を上げて上長に相談するべきであるかと思います。
副業をしているしていないにかかわらず、欠勤していることが業務に影響を受けていることになるためです。
他社で労務していることは関係なく、休みことが業務に支障が出ているのかを確認してください。
ただ、権利である有給休暇を行使しているだけ、ということはないですよね。



> 初めまして。質問させていただきます。
> どこに該当するか分からず、こちらにアップさせていただきます。
>
> 職場(A社)の同僚で、「A社で平日週4日契約」の者がいます。会社の方針で、社会保険料等の関係で週4日以上の契約をしています。
> 副業は許可されているので、以前より「B社で平日週1日契約」をしているようです。
> さらに今回、「C社(関連会社)で平日週1日契約」を結んだそうです。
> いずれも休日出勤はありません。
> お恥ずかしながらタイムカードのような勤怠管理のない職場です。
> A社を週2日以上休んでいてもバレないため、上記のように複数箇所での契約を行っており、3社からそれぞれ給料を受けています。土日は完全に休みです。
> 従って、3社の契約を合わせると「平日6日勤務」となってしまいます。
>
> さらに、A社を週3日勤務とすると、勤務時間上、社会保険料を自身で支払うこととなり高額なので、書類上週4日としたまま、不当に弊社と別会社から給料を得ています。
>
> 上司に相談しましたが、問題にしたくないためなあなあになっています。
> このような事例は、どこに相談すればよいでしょうか?
> この同僚が弊社を契約以上休むため、仕事に支障がでています。

Re: 複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者あいこちゃんさん

2019年08月13日 17:44

早速のご回答ありがとうございます。

書き方が悪かったかもしれませんが、実際の同僚の出勤は、
A社 3日(本来は4日契約
B社 1日
C社 1日
です。休日出勤休日契約はありません。
タイムカード等がないため、A社は4日フルで出勤していなくても見つからないことが多いです。
万が一有給休暇を使っているとしても、毎週のことなので数ヶ月で使い切ってしまいます。

上記の状態ですので、契約上は「平日6日勤務」(実際に5日しか働かず、6日分の給料を得ている)であり、法律上許容されるのでしょうか。
上長には相談済みですが、そこでなあなあにされています。

Re: 複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者ぴぃちんさん

2019年08月14日 07:27

> 上記の状態ですので、契約上は「平日6日勤務」(実際に5日しか働かず、6日分の給料を得ている)であり、法律上許容されるのでしょうか。
> 上長には相談済みですが、そこでなあなあにされています。


A社の賃金だけが問題になるのでしょうから、そもそもの週4日契約完全月給制とかであれば、欠勤しても賃金の控除を受けない雇用契約であれば、月に欠勤していていても週4日の契約における賃金が支払われることはあり得ますね。

Re: 複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者村の長老さん

2019年08月14日 08:35

> 職場(A社)の同僚で、「A社で平日週4日契約」の者がいます。会社の方針で、社会保険料等の関係で週4日以上の契約をしています。

⇒会社の方針で社会保険加入というのがよくわかりませんが、その人には社会保険に加入する必要がある労働時間であってほしいということでしょうか。
いうまでもなく、資格取得可否は3/4条件で判断されますので、入ってほしければ労働時間を一定以上にするしかありません。

> 副業は許可されているので、以前より「B社で平日週1日契約」をしているようです。
> さらに今回、「C社(関連会社)で平日週1日契約」を結んだそうです。
> いずれも休日出勤はありません。
> お恥ずかしながらタイムカードのような勤怠管理のない職場です。
> A社を週2日以上休んでいてもバレないため、上記のように複数箇所での契約を行っており、3社からそれぞれ給料を受けています。土日は完全に休みです。
> 従って、3社の契約を合わせると「平日6日勤務」となってしまいます。
>
> さらに、A社を週3日勤務とすると、勤務時間上、社会保険料を自身で支払うこととなり高額なので、書類上週4日としたまま、不当に弊社と別会社から給料を得ています。

⇒以前に別の方に回答しましたが、現行法で労働時間は会社を異にしても通算されますが、休日はそれぞれとなります。よってこの3社合計で週40時間以内ならば、週合計7日働いても時間外や休日労働とはなりません。(8h/日以内であること、変形労働時間制等特殊ケースは除く)
 これは国保や国年のことを指しているのだと思いますが、一般に国保や国年は社会保険とは呼びません(広義には社会保険ですが)。

> 上司に相談しましたが、問題にしたくないためなあなあになっています。
> このような事例は、どこに相談すればよいでしょうか?
> この同僚が弊社を契約以上休むため、仕事に支障がでています。

⇒で、この質問とは仕事に支障が出ているのでどこに相談すればよいか、ということでしょうか。上司がダメなら更にその上の上司でしょうか。

Re: 複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者あいこちゃんさん

2019年08月14日 15:18

皆様

ご回答ありがとうございます。
社会保険等の知識がなく申し訳ございません。
ご丁寧に説明いただきありがとうございます。

分からないのは、非正規職員で週4日契約(時間固定、平日の曜日固定)で週4日分の給料をもらっているのに、週3日しか出勤しないことは問題ないのでしょうか?(国保等は置いておいて)
副業は、本来であれば勤務に影響のない土日祝にするように言われていますが、同僚は土日を完全休みにしたいため、副業2日分を平日に回し、弊社に週3日しか出勤しておりません。

何度も申し訳ございません。

Re: 複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者ぴぃちんさん

2019年08月14日 16:17

> 分からないのは、非正規職員で週4日契約(時間固定、平日の曜日固定)で週4日分の給料をもらっているのに、週3日しか出勤しないことは問題ないのでしょうか?(国保等は置いておいて)
> 副業は、本来であれば勤務に影響のない土日祝にするように言われていますが、同僚は土日を完全休みにしたいため、副業2日分を平日に回し、弊社に週3日しか出勤しておりません。


こんにちは。私見です。

労働契約を週4日で締結したのであれば、週4日の労働を労働者は提供するべきでしょうね。

実際に、A社で働いているあいこちゃんさん他の方々は迷惑していて、業務に支障がでているようですし。

ただ、それについて、A社の経営者が是とするのであれば、問題ないとはいえてしまいます。その労働提供で、賃金を支払うことをよいと会社がするのであれば、その点での問題はないと言えるでしょう。

村の長老さんが記載されていますが、上司が黙認していても、経営者が是としているかは判断できないので、上司の上司に相談か、人事もしくは経営者に相談が方法かと思います。

Re: 複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者あいこちゃんさん

2019年08月14日 17:30

ぴぃちん様
村の長老様

ご回答ありがとうございます。
上司では対応する気が無いようですので、さらに上に相談いたします。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 複数箇所勤務の際、契約上日数超過する場合について

著者村の長老さん

2019年08月15日 10:42

> 分からないのは、非正規職員で週4日契約(時間固定、平日の曜日固定)で週4日分の給料をもらっているのに、週3日しか出勤しないことは問題ないのでしょうか?

⇒なぜ余分に支払われているのかわかりませんが、会社が損をしてまでも支払いたいのですから、労働者側にとって問題はありません。

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