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社会保険加入の取り消し

最終更新日:2019年08月13日 22:09

昨年の9月から12月まで、パート勤務をしていました。当初の契約では社会保険に入るとの話でしたが、扶養内での勤務も可能と言われた、それではそのように変更したい旨を伝え、手続きをお願いしました。保険証は手元に届く前に手続きが済んだとのことでしたので、「夫の会社の方で手続きする必要がないか。保険証はこのまま使えるのか」を確認したところ「元に戻っているのでこのままで大丈夫」と返答があり、安心しておりました。ですが先日、国民年金の請求がきて、実は9/1から9/11までは社会保険に入っており、その後手続きが必要だったと今更ながら知りました。社会保険事務所と、夫の共済に相談をしたところ「9/1から9/11の社会保険加入を取り消してもらってください。」との回答でしたが、この場合応じてもらえるのでしょうか?こちらとしては、人事の担当のかたに確認をしているにも関わらず、一年たってこのようなことになり、どうしたらいいかわからずにおります。

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Re: 社会保険加入の取り消し

著者tonさん

2019年08月14日 00:15

> 昨年の9月から12月まで、パート勤務をしていました。当初の契約では社会保険に入るとの話でしたが、扶養内での勤務も可能と言われた、それではそのように変更したい旨を伝え、手続きをお願いしました。保険証は手元に届く前に手続きが済んだとのことでしたので、「夫の会社の方で手続きする必要がないか。保険証はこのまま使えるのか」を確認したところ「元に戻っているのでこのままで大丈夫」と返答があり、安心しておりました。ですが先日、国民年金の請求がきて、実は9/1から9/11までは社会保険に入っており、その後手続きが必要だったと今更ながら知りました。社会保険事務所と、夫の共済に相談をしたところ「9/1から9/11の社会保険加入を取り消してもらってください。」との回答でしたが、この場合応じてもらえるのでしょうか?こちらとしては、人事の担当のかたに確認をしているにも関わらず、一年たってこのようなことになり、どうしたらいいかわからずにおります。


こんばんは。私見ですが…
加入月に退会することを同月得喪と言います。
同月喪失には一定のルールがあります。
ネット情報ですが…

同じ月に入社して退職した場合、月の途中で退職していても、この月の保険料はかかることになっています。同一の月に資格の取得と喪失をするので、これを「同月得喪」といいます。
 ところが、厚生年金については、さらに例外があり、次のいずれかに該当する場合、保険料がかかりません。
(1)退職後、同一月に、さらに別の会社に就職し、そこで厚生年金に加入した場合
(2)退職後、同一月に、国民年金に加入した場合(2号加入を除く)
 (2)については、平成27年10月の法改正により開始された制度です。従来であれば、厚生年金保険料と国民年金保険料の二重払いをしなければなりませんでした。しかし、改正後は、国民年金保険料だけ負担すればよいことになりました。
 なお、健康保険料については、このような規定はありませんので、従来どおり、同月得喪の場合に保険料はかかります。

(2)の2号以外とは1号-個人事業主や3号-社会保険扶養加入者になります。
現在3号被保険者と思われますので厚生年金は納付せずとも国民年金は納付が必要となりその請求が来たものと思われます。
年金事務所に再度同月得喪であることを説明し確認されてはどうでしょうか。
また給与明細社会保険控除が健康保険料だけなのか、年金も控除されているのか、社会保険自体控除されていないのか明細書をご確認ください。
控除内容によっては会社に年金控除額の返金を求める事になろうかと思います。
とりあえず。

Re: 社会保険加入の取り消し

著者ぴぃちんさん

2019年08月14日 07:51

おはようございます。

社会保険事務所とありますが、年金事務所からのお返事ということでしょうか。

状況からすると、雇用契約社会保険の加入資格を満たした労働契約のため9/1に社会保険の加入手続きをおこなった後、契約変更によって9/11に資格喪失をした状況に思えます。そうであれば加入期間があるように思えますので同月得喪の対応になり、9/12付に手続きを行うことになるかと思いますが、年金事務所から回答として資格取消をおこなうよう回答があったのであれば、それに従って資格取消の手続きをおこなうことになろうかと思います。

回答をされた年金事務所に確認と、退職済みでもありますので手続方法を含めて確認していただくことがよいかと思います。



> 昨年の9月から12月まで、パート勤務をしていました。当初の契約では社会保険に入るとの話でしたが、扶養内での勤務も可能と言われた、それではそのように変更したい旨を伝え、手続きをお願いしました。保険証は手元に届く前に手続きが済んだとのことでしたので、「夫の会社の方で手続きする必要がないか。保険証はこのまま使えるのか」を確認したところ「元に戻っているのでこのままで大丈夫」と返答があり、安心しておりました。ですが先日、国民年金の請求がきて、実は9/1から9/11までは社会保険に入っており、その後手続きが必要だったと今更ながら知りました。社会保険事務所と、夫の共済に相談をしたところ「9/1から9/11の社会保険加入を取り消してもらってください。」との回答でしたが、この場合応じてもらえるのでしょうか?こちらとしては、人事の担当のかたに確認をしているにも関わらず、一年たってこのようなことになり、どうしたらいいかわからずにおります。

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