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労務管理

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支店、営業所は事業所番号や記号は新たに作成する必要ありか?

最終更新日:2019年08月14日 11:54

事業拡大のために東京本社とは別に
他県に事務所を構えました。

この度1名現地で採用する予定なのですが、
労基署、ハローワーク、年金等に
新たに事業所記号や事業所番号を発番して頂く必要が
あるかが判断できず相談させてください。


▼現在の状況
・現時点で外回りの人間がたまに出入りする程度
・常駐する社員はなし

▼今後の予定
・最大で10~20名の現地採用を見込んでいる
・現在は1名確定だが、他の採用は進んでいない

なお、数ヶ月本社で研修があり、
最初は本社での社保の手続きを行う予定です。

【不明点】
1.その後、他県の事務所に異動しそちらで在中するとなったら、
新たに労働保険番号等は発番必須でしょうか?

2.支社、支店、営業所、出張所の扱いで、
発番の有無や届け出の書類は変わりますか?


本社とは別に構えるということが初めて、
支社、支店、営業所、出張所とするかどうかも
上の人間も曖昧な状態で
どう対応するのが適切かがわからず四苦八苦しております。

どうかご助言頂けると幸甚でございます。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 支店、営業所は事業所番号や記号は新たに作成する必要ありか?

著者いつかいりさん

2019年08月14日 19:50

労働保険社会保険。いずれも保険関係は、企業単位でなく、個々の事業場を単位に成立します。

1.従前のような本社従業員が立ち寄るだけの詰所は、独立性がないので、手続きは不要でした。しかし、今後人員拡張する事業所であれば、手続きせねばならないでしょう。

2.独立性があるかは個別に判断します。独立性があっても、一定の条件をみたせば、番号を振ってもらったうえで、より上位の事業所(たとえば本社)と一括できます。

一括できる一定の条件は、社会保険労働保険(労基署、公共職業安定所)でそれぞれ異なりますので、所轄の役所に個別にお尋ねください。

Re: 支店、営業所は事業所番号や記号は新たに作成する必要ありか?

いつかいり様

早いご回答、誠にありがとうございました。
お礼申し上げます。

上の人間は、当面1名しか在中しないオフィスに対して、
なるべく役所へ事業場の手続きを控えたいようでした。

本社から別事業所へ出向という形にすれば
事業所の手続きは不要なのでは?と話をされたのですが、
そういう見せ方にして本来良いのかどうか
判断がつかず・・・

社内では正しい判断、決断ができる人間がおらず、
困っております。

別オフィスを構える際の事務処理において
一般の会社ではどのように処理、手続きをしているのものなのでしょうか・・・?

自分のスキル不足がもどかしいです。


> 労働保険社会保険。いずれも保険関係は、企業単位でなく、個々の事業場を単位に成立します。
>
> 1.従前のような本社従業員が立ち寄るだけの詰所は、独立性がないので、手続きは不要でした。しかし、今後人員拡張する事業所であれば、手続きせねばならないでしょう。
>
> 2.独立性があるかは個別に判断します。独立性があっても、一定の条件をみたせば、番号を振ってもらったうえで、より上位の事業所(たとえば本社)と一括できます。
>
> 一括できる一定の条件は、社会保険労働保険(労基署、公共職業安定所)でそれぞれ異なりますので、所轄の役所に個別にお尋ねください。

Re: 支店、営業所は事業所番号や記号は新たに作成する必要ありか?

著者いつかいりさん

2019年08月15日 11:30

出向? 他会社へでむくのでしょうか? ご質問は同一法人の新規事業所のお話のはず。法の適用は明確です。他会社へでむくなら、事業所新設は御社はかかわらず、出向先会社が解決する問題となります(詳しく書くと分量大になるので割愛)。

同一企業の手続きは、いずれの役所も、法人新設とは別に、事業所単位で手続する様式をセットで渡せるようになっています。事業所の新設をしたうえで、本社との手続き一括といえば通じます(ただし新設事業所所在の役所に問い合わせる部分あり)。各役所にお問い合わせください。

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