相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働安全衛生法104条1の但し書きについて質問

著者 ハサミ さん

最終更新日:2019年08月14日 14:15

労働安全衛生法104条1の、最後の一文について質問です。「ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」

これは、例えば従業員が「健康管理は自己責任で管理するので会社へは一切情報を提供しません。何かあっても会社に責任は問いません。」と言った場合、会社は従業員の健康情報の収集、保管、使用の必要はないということになるのでしょうか?労働契約法安全配慮義務と、どのような兼ね合いになるのでしょうか?お手数ですが、ご回答をお待ちしております。

労働安全衛生法(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

スポンサーリンク

Re: 労働安全衛生法104条1の但し書きについて質問

著者いつかいりさん

2019年08月14日 20:07

「本人の同意がある」場合とは、法的に収集保管義務のない検査項目を、従業員が任意で会社に提出する場合を想定してます。

「その他正当な事由」とは、個人情報保護法の使用に関する例外規定、たとえば災害等生命の危険が及んでいるケースをさしてます。ほかにもあるでしょうけれど。

お書きのケースは、法定健診以外の項目につきで従業員が主張するなら、それ以上立ち入れないわけですから、同法や労契法の問題でなく、労務提供義務に滞りがあり普通解雇条項にあてはまればそれはそれで配慮することなく外形にて判断、処断することになるでしょう。

Re: 労働安全衛生法104条1の但し書きについて質問

著者村の長老さん

2019年08月15日 09:49

裁判になれば、おそらくですが「何かあっても会社に責任は問いません。」との一文は、公序良俗に反し、ということになるでしょう。

「健康管理は自己責任で管理するので会社へは一切情報を提供しません。」との申し出ですが、合理的な(会社が納得するような)理由がない限り承諾するとは思えません。(多分会社が納得できるような理由はないとは思いますが)

何らかの事情でハサミさんは会社に身体状況を知られたくないため、この条文を利用できないかと考えられたのだと思いますが、それならば労働者でなくなればいいのです。つまり個人事業や自分が経営者となれば人に知られることなく働けます。

Re: 労働安全衛生法104条1の但し書きについて質問

著者ハサミさん

2019年08月15日 14:54

ご返信ありがとうございます。「同意」の意味について理解いたしました。
法的保管義務がある項目については、会社は収集する義務があるということですね。
どうもありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP