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吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

最終更新日:2019年08月15日 09:52

これまで在籍出向で約10ケ月親会社にて勤務していましたが、今般吸収合併で会社の消滅がきまり、新たに親会社との雇用契約を結ぶことになっています。
このタイミングで雇用契約を拒否した場合、会社都合の退職になるのでしょうか。
以下のような事情ではありません。
通勤時間が片道2時間以上になったため退職
(現在片道1時間半かかっていますが、すでに10ケ月通勤しているので正当な理由にはなりませんよね?)
賃金が15%以上低下したたの退職
ハラスメント等の理由による退職

よろしくお願いいたします。

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Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

著者村の長老さん

2019年08月15日 10:38

ポイントは、なぜ親会社との契約を結ばないのか、その理由によると思います。

会社が吸収される場合、「労働契約承継法」によりその手続等が行われます。
親会社に特段の理由もなく契約が承継されなかった場合などは会社都合となるように思います。しかし自己都合により親会社への雇用契約締結を望まなかった場合は、自己都合となるように思います。

Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

ご回答ありがとうございます。

年齢からして体力的に1時間半の通勤が負担という理由はやはり自己都合でしょうか?

Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

著者村の長老さん

2019年08月15日 11:15

> ご回答ありがとうございます。
>
> 年齢からして体力的に1時間半の通勤が負担という理由はやはり自己都合でしょうか?

⇒今までは出向先として通われていたのですよね。であれば自己都合となる気がしますが。念の為、ハロワの窓口に問い合わせてみてはどうでしょう。

Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

著者いつかいりさん

2019年08月15日 11:17

村の長老さんへ

> 会社が吸収される場合、「労働契約承継法」によりその手続等が行われます。

正式名「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」といい、事業再編において会社法上の「会社分割」をして再編するときに適用されるのであって、吸収合併がすべてこれの適用を受けるわけではありません。

質問者さんのどことの吸収合併かが記されていませんが、たとえば親会社を存続会社とし、籍のある出向元の子会社を全部吸収される消滅会社にあたるなら、子会社がもつ権利義務をありのまま吸収するだけなので、ご呈示の法の適用はありません。消滅会社の従業員の保護につき法をこさえまでしないと、保護に欠けることがないからです。

簡単に言うと、吸収合併を機にこれまでの契約を破棄しあらためて契約を結びなおす契機にありません。消滅会社との契約関係(雇用契約)はありのまま、存続会社が負います。これは会社法の定めです(750条1項)。

ここからは質問者さんへの問いですが、

であるのに、なぜ結びなおしを強制するのか会社に問い合わせください。なお、あわせて今回の事業再編が、吸収合併なのか会社分割なのかもお確かめください。専門用語を取り違えると、相談内容の基礎がてんで違ってきます。吸収合併会社分割にしろ、存続会社、消滅(分割)会社ともに登記簿に記載されます。

Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

著者村の長老さん

2019年08月15日 12:53

そうでしたね。吸収合併はこの法には関係ありませんでしたね。

Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について



お疲れさんです。

金融関係先で長年勤務し、その証券不況、企業の統廃合を4回ほど経験してます。
お話しの合併、併合等で当然のこと社員内にも同様の理由で退職されたことを覚えています。
その折ですが、退職事由については、やむを得ない事情ながら、避けられない事項に合意しないだけで、自己都合だとして理解されていましたし、はr^枠などでも同様の意見も聞いています。
ただ、会社の判断で、本人にとって会社都合が有利だし、そうすることが社員のためということであれば、会社都合で統一した場合もありました。
一応、合併併合前に、社員への問いかけ、退職予定者へ有利な退職金支給等求めていた場合です。

Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

著者いつかいりさん

2019年08月15日 20:50

回答者間で回答が錯綜しており、質問者さんをいらぬ混乱に引き込みかねないので、整理します。

時系列に述べると

A:親会社に出向中、
B:出向元の子会社が吸収合併で消滅
C:出向先の親会社から雇用契約締結の話があった
D:蹴った場合、会社都合か

ここで、問題なのは、消滅する子会社がどこに吸収されるのか、ということが明確でない点です。

拙者の回答は、Bが親会社との吸収合併であれば、Cはあり得ない、という回答です。

仮に関連のない第3会社との吸収合併であれば、第3会社が(会社間)出向契約を引き継ぎ、引き続き出向させることになります。これは会社法の定めだということは、すでに述べました。ただ関連のない第3会社から出向を受け入れることをよしとせず、出向先(元親会社)が出向契約を解除、質問者さんは吸収存続会社に回帰するところ、吸収存続会社を退職し、親会社と新規に雇用契約を結ぶ、ということはありえなくもないです。繰り返しになりますが、本件「吸収合併」なのか? であればどことの合併なのか、要点を押さえて質問を整えていただければと思います。

Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

著者契約者さん

2019年08月16日 13:22

いつかいり様、横から失礼いたします。

いつかいり様の返信の中で、確認させていただきたい事があります。

> 正式名「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」といい、事業再編において会社法上の「会社分割」をして再編するときに適用されるのであって、吸収合併がすべてこれの適用を受けるわけではありません。

とありますが、私は吸収合併は一切の権利義務を包括承継するものだと思っておりました。逆に会社分割は引き継ぐ範囲を選択できるのかなという認識でしたが、吸収合併会社分割の違いを教えていただけないでしょうか。

恐れ入りますが宜しくお願いいたします。

Re: 吸収合併のタイミングで退職する場合の退職理由について

著者いつかいりさん

2019年08月16日 18:36

> とありますが、私は吸収合併は一切の権利義務を包括承継するものだと思っておりました。逆に会社分割は引き継ぐ範囲を選択できるのかなという認識でしたが、吸収合併会社分割の違いを教えていただけないでしょうか。


契約者さんへ

貴殿がお書きの理解のとおりです。ただ質問者さんも読むであろうと、あのように書いたのは、1の事業再編でいろんな手法をミックスしておこなわれることがままあり、一介の労働者に全容を知らされるかどうか不明で、単に合併吸収合併の2文字4文字で済まされてしまうことがあります。そこでこの手の相談に応ずるとき、質問者さんが正確に知らされていない可能性もこめて、あの表現をとったわけです。

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