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正当な権限を有する第三者から取得した情報

著者 Sunflower@424 さん

最終更新日:2019年08月16日 10:54

お世話になります。
秘密保持契約書等でよく見かける、「正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報」のイメージがわきません。
どのような例があるが教授してもらえらばさいわいです。
よろしくお願い致します。

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Re: 正当な権限を有する第三者から取得した情報

お疲れさんです。

秘密保持契約を結ぶ際には、秘密保持者とその管理を行う際には、下記条文を表記するケースが多いでしょう。
以前連カー会社の監査をしておりましたが、利用者が契約を結ぶ際には、運転免許証等の個人情報の開示を求めています。当然のこと事故、車両の放棄など起きた際には利用者の個人情報開示を警察などにも提示する場合があります。
当然のこと、弁護士、税理士会計士の方など訴訟等等も生じますからそれに応じることもあります。


秘密保持契約書(雛型)
(秘密保持義務)
第2条 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について厳に秘密を保持し、開示当事者の書面による承諾なく、本契約の内容および秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2. 前項にかかわらず、受領当事者は、以下の関係者に対し、本件業務に必要な範囲内で、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は
秘密情報の開示を受ける者に対し、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を遵守させ
なければならない。
(1) 受領当事者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
(2) 受領当事者が本件業務を委託する者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
(3) 受領当事者が本件業務について相談する必要がある弁護士、公認会計士税理士、不動産鑑定士等の専門家

Re: 正当な権限を有する第三者から取得した情報

著者いつかいりさん

2019年08月16日 18:34

回答します。ひな形にも書かれてある、おたずねの項目は、秘密情報にあたらない事例に列挙された例文の一つですね。

契約当事者から秘密を守ってほしいと開示された種々の情報に、えてして第三権利者の情報が混在している場合があります。開示者が秘匿してほしいと思っていたものの、実は正当な権利者が別にいて、そこから無制約に入手しているものまで秘匿義務を被開示者に課すに値しない、ということです。

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