相談の広場
労働災害保険特別委加入 休業補償について。
例えばですが 就業中 特別加入に加入している社長が
負傷し休業した場合 労災から休業手当を受けることができると思われますが
会社から給料は支給されてはいけないのでしょうか?
労災から支給される場合は 会社からは給料は支給しなくても
良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 労働災害保険特別委加入 休業補償について。
> 例えばですが 就業中 特別加入に加入している社長が
> 負傷し休業した場合 労災から休業手当を受けることができると思われますが
> 会社から給料は支給されてはいけないのでしょうか?
⇒そもそもこの設定が不可能です。ここでいう「社長」とは代表者だと思われます。下記のパンフで加入できる対象者を確認してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
> 労災から支給される場合は 会社からは給料は支給しなくても
> 良いのでしょうか?
⇒仮に代表者以外の事業主等が被災された場合とすると、支給するかどうかは各社が決めることですが、それが役員報酬ではなく賃金である場合、一般労働者と同様の扱いとなります。
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