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労務管理

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社員旅行の労働時間について

著者 のんきさん さん

最終更新日:2019年08月17日 16:17

グループ会社合同での社員旅行を社内行事として検討しています。
下記条件の場合、社内旅行はA社、B社ともに労働時間として
計上するべきでしょうか?
一般的な回答及び他社での状況含めて教えて頂けますでしょうか。

・1泊2日で金曜日出発、土曜日に帰宅
・参加は任意
・両社ともに変形労働時間制

就業規則上の休日
 A社・・・日・祝・他に2~3回任意選択の休日/月
 B社・・・月に8回

就業時間
 A社・・・9:00~17:30
 B社・・・月177時間(シフト勤務

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Re: 社員旅行の労働時間について

著者tonさん

2019年08月19日 01:53

> グループ会社合同での社員旅行を社内行事として検討しています。
> 下記条件の場合、社内旅行はA社、B社ともに労働時間として
> 計上するべきでしょうか?
> 一般的な回答及び他社での状況含めて教えて頂けますでしょうか。
>
> ・1泊2日で金曜日出発、土曜日に帰宅
> ・参加は任意
> ・両社ともに変形労働時間制
>
> ・就業規則上の休日
>  A社・・・日・祝・他に2~3回任意選択の休日/月
>  B社・・・月に8回
>
> ・就業時間
>  A社・・・9:00~17:30
>  B社・・・月177時間(シフト勤務


こんばんは。私見ですが…
自由参加なのか強制参加なのかによるでしょう。
社員間親睦による自由参加であれば労働時間の把握の必要はないようですが強制参加であれば労働時間でしょう。
個人的には労働時間と把握した社員旅行は経験ありません。
とりあえず。

Re: 社員旅行の労働時間について

お疲れさんです。

社員旅行問題は、経営者にとっても毎度頭を悩ます問題です。
それに、今やどの企業間でも、創業後親会社、子会社とグ^プ企業も多くなってますし、そこで働く人も、ほとんどが移動などでグループ会社に変わられている場合も多いです。
よく聞きますが、数年あるいは10年ごとに創業〇〇念として4泊5日程度でグループ含めた力など計画繻ることもあります。
通常、以下の4点にかかわらなければ単独、グループ参加も社印旅行福利厚生費としての工場は可能としています。
1)福利厚生費にならない社員旅行(1)「社会通念上一般的」ではない
2)福利厚生費にならない社員旅行(2)社員旅行への参加者を限定している
3)福利厚生費にならない社員旅行(3)不参加の従業員に旅費分を金銭で支給
4)福利厚生費にならない社員旅行(4)取引先を接待する

よく聞きますが、創業○○年 お祝いのパーティーなどでセミナーとかで全員参加など義務つければ、労働時間となります。。。
表彰、慰労などに関係すれば何ら問題もないと思います。
一つには 労使で話し合いいただいた上、社員力の計画書など会計士にチェックしてもらうことも賢明な策です。

少々参考となるHpも多数あります。
ネット検索もしてみることですね。

社員旅行netトップ
社員旅行net ブログ費用は?こんな社員旅行は福利厚生費経費)として処理できない
https://www.syain-ryokou.com/topic/archives/467

ホーム>交際費従業員等の慰安旅行費用交際費等にあたらないとされた判決
https://derukui.com/2017/09/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%85%B0%E5%AE%89%E6%97%85%E8%A1%8C%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%8C%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E8%B2%BB%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84/

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