相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夜間勤務の個別契約社員の労働条件について

著者 ニャンダー さん

最終更新日:2019年08月19日 13:29

下記雇用契約を結ぼうとしている場合
契約上問題があるか教えていただけないでしょうか?


20時~翌7時(休憩時間4.5h)
週6勤務


就業規則と個別契約の場合の所定時間について
 正社員は9:00-17:30(休憩1時間) 7.5h勤務としているが
 契約社員の場合、就業規則に準ずる働き方をしている方がほとんどだが、
 就業場所が現場などの場合
 それぞれの契約ごとに所定時間を設定も構わないか?

②週勤務時間
 所定時間:20時~翌7時(休憩時間4.5h)
 週6勤務(1日は法定休日

 6日×6.5h(実勤務時間)=39h/週
 1週40時間以内でかつ法定休日が1日あるので労基法上問題ないか?


休憩時間拘束時間の取り扱いについて
 実際の休憩の内容にもよるが、
 労働条件書に4.5hの休憩と記載している場合
 休憩時間4.5hは労働時間としてみなさなくて良いか?

 極端な例)所定時間 6時~24時 休憩時間:10時間
      の場合実労働時間8時間でOK?拘束時間は18時間

深夜勤務割増分について
 22時から5時の勤務時間中は 25%割増となるが
 休憩時間中が該当した場合は、その時間は割増しなくて良いか?

 例)20時~24時   勤務 2時間分割増
   24時~4時30分  休憩 割増無
   4時30分~7時  勤務 30分割増

スポンサーリンク

Re: 夜間勤務の個別契約社員の労働条件について

著者ぴぃちんさん

2019年08月19日 18:04

こんにちは。

その契約はできないです。休日が確保されていません。

>所定時間:20時~翌7時(休憩時間4.5h)
>週6勤務
>6日×6.5h(実勤務時間)=39h/週

労働については週に6勤務ですが、休日暦日で1日必要になります。
夜勤の場合には、夜勤明け翌々日の0~24時での休日が必要になります。
週に6勤務すると週1日の休日が確保できなくなってしまいます。


> 休憩時間4.5hは労働時間としてみなさなくて良いか?

完全に自由にできる状況にあれば休憩時間として扱うことはできます。
但し、職場待機を命じているような状況であれば、休憩時間として判断できないことはあります。


> 所定時間 6時~24時 休憩時間:10時間

どのような労働状況かわかりませんが、真に休憩時間であり手待ち時間でなければ労働時間が8時間内であれば、可能でしょう。

ただし、通勤時間を考えると、夜間の就寝時間が6時間未満になることから、労働環境として安静は担保できますか。


> ④深夜勤務割増分について

休憩時間であれば、労働時間ではありません。
割増賃金労働時間に対して支払われます。



> 下記雇用契約を結ぼうとしている場合
> 契約上問題があるか教えていただけないでしょうか?
>
>
> 20時~翌7時(休憩時間4.5h)
> 週6勤務
>
>
> ①就業規則と個別契約の場合の所定時間について
>  正社員は9:00-17:30(休憩1時間) 7.5h勤務としているが
>  契約社員の場合、就業規則に準ずる働き方をしている方がほとんどだが、
>  就業場所が現場などの場合
>  それぞれの契約ごとに所定時間を設定も構わないか?
>
> ②週勤務時間
v>  所定時間:20時~翌7時(休憩時間4.5h)
>  週6勤務(1日は法定休日
>
>  6日×6.5h(実勤務時間)=39h/週
>  1週40時間以内でかつ法定休日が1日あるので労基法上問題ないか?
>
>
> ③休憩時間拘束時間の取り扱いについて
>  実際の休憩の内容にもよるが、
>  労働条件書に4.5hの休憩と記載している場合
>  休憩時間4.5hは労働時間としてみなさなくて良いか?
>
>  極端な例)所定時間 6時~24時 休憩時間:10時間
>       の場合実労働時間8時間でOK?拘束時間は18時間
>
> ④深夜勤務割増分について
>  22時から5時の勤務時間中は 25%割増となるが
>  休憩時間中が該当した場合は、その時間は割増しなくて良いか?
>
>  例)20時~24時   勤務 2時間分割増
>    24時~4時30分  休憩 割増無
>    4時30分~7時  勤務 30分割増
>

Re: 夜間勤務の個別契約社員の労働条件について

著者ニャンダーさん

2019年08月19日 19:00

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
休日の考え方暦日について理解しました。

> 完全に自由にできる状況にあれば休憩時間として扱うことはできます。
> 但し、職場待機を命じているような状況であれば、休憩時間として判断できないことはあります。

現場に確認の上、妥当な休憩状況かどうか確認します。

> 所定時間 6時~24時 休憩時間:10時間
この件は極端な例の場合でした。確かに通勤時間等考慮すると
安静は担保できるかは…ですね。



下記のような契約であればOKでしょうか?

◆CASE1(実労働時間 39.0h)
 13時~24時(休憩時間4.5h)
 週6勤務
 22時以降勤務については 25%増

◆CASE2(実労働時間 40.0h)
 20時~翌7時(休憩時間3.0h)
  週5勤務
 週休日は日曜日とする。
 22時以降から5時までの勤務については 25%増

◆CASE3(実労働時間 36.5h)
 月曜~金曜
 20時~翌7時(休憩時間4.5h)
 土曜
 20時~24時(休憩時間なし)
 週休日は日曜日とする。
 22時以降から5時までの勤務については 25%増
 




Re: 夜間勤務の個別契約社員の労働条件について

著者ぴぃちんさん

2019年08月20日 12:46

> 下記のような契約であればOKでしょうか?
>
> ◆CASE1(実労働時間 39.0h)
>  13時~24時(休憩時間4.5h)
>  週6勤務
>  22時以降勤務については 25%増
>
> ◆CASE2(実労働時間 40.0h)
>  20時~翌7時(休憩時間3.0h)
>   週5勤務
>  週休日は日曜日とする。
>  22時以降から5時までの勤務については 25%増
>
> ◆CASE3(実労働時間 36.5h)
>  月曜~金曜
>  20時~翌7時(休憩時間4.5h)
>  土曜
>  20時~24時(休憩時間なし)
>  週休日は日曜日とする。
>  22時以降から5時までの勤務については 25%増
>  


労働基準法に照らし合わせれば違法ではないでしょう。

僭越ながら、知識が少ないので夜間に4時間以上の休憩を要する状況が想定できないのと、実質1日を2回に分けるような求人に対して応募があるのかどうか不明なのですが、前半と後半で分かれるのであれば、2名の求人にしたほうがよいようにも思えますが、いかがなのでしょうかね。蛇足、すみません。 

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP