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立替え払いの実務と実印と角印の扱いについて

著者 ヒッコリー さん

最終更新日:2019年08月20日 01:02

何卒ご教授よろしくお願いします。
弊社の株式(非上場株式)を所有するA氏から、その所有する株式が団体B(弊社の社員で構成される互助会)に譲渡される事となり、譲渡制限付き株式でしたのでまずは弊社で譲渡承認決議を行いました。
譲渡承認されましたので団体BがA氏に譲渡代金を支払う段になりましたが、団体Bの事務手続きは実質弊社が代行していることもあり、譲渡代金は弊社が団体Bに立て替えてA氏に振り込みをしました。
この際、弊社と団体Bに手続き上の大きな不備があり、A氏に立替え払いを行う事を説明しておりませんでした。
質問の1点目は債務者に代わって第三者が債権者に支払いを行う際の法的要件は第三者から債権者の通知で事足りるのでしょうか。債務者と第三者による共同通知が必要でしょうか。あるいは債権者の承諾まで取り付ける必要があるのでしょうか。
A氏からは団体Bには譲渡代金督促の文章が郵便で届き、弊社にも同じタイミングで債権債務がないのに御社から心当たりのないお金が振り込まれていてどういうことかと言う文章が届きました。
A氏は弊社と団体Bの関係を知っているので事情は分かった上での当てつけに他なりませんが、こちらに落ち度がありましたのでお詫びの文章を出しました。
後付けとなりますがA氏に対する団体Bの債務を弊社が立て替えて支払う旨の簡単な確認書を弊社と団体Bの間で交わしました。
確認書の弊社の記名押印欄には社名と代表取締役 〇〇〇〇と印字されておりその上に弊社の社員(角印)を押印しました。
団体Bに欄に関しては団体名と理事長 〇〇〇〇と印字された上に理事長個人の認印を押印しております。
その確認書をコピーし、コピーに本書は弊社と団体Bの間で交わした確認書の写しで原本に相違ない旨を加筆しました。原本証明のつもりではなく、あくまで説明として加筆したので会社名も入れず会社の印鑑も押していませんでした。
弊社が団体Bの立替え払いを行ったので振り込まれたお金は団体Bからの株式譲渡代金として処理していただきたい旨の案内文と先ほどの確認書の写しを同封して
A氏に郵送しました。
A氏から早速電話がかかってきて記名押印欄に代表者名が入っているのに社印を押しているのは考えられない、代表者名が入っている文書には当然代表印を押すのが常識で、角印は会社名だけ記名された文章に押印するのだと言われました。
また意味があまり理解できなかったのですが、代表社名の記名がある書類に角印のみ押して代表者印は押されていないので、その書類には法的不備があり、裁判を起こせば弊社が負けると言われました。ちなみに弊社の代表者印は法務局に届けている印鑑です。
2点目の質問は法務面あるいは常識的に代表者名が記名されている書類には社印ではなく代表者印が必ず押されるもので、代表者名のない書類には社員を押されるものなのでしょうか。
最後3点目は原本に相違ないという加筆についても会社名もなく代表印も押されておらず何を考えているのかと叱責されました。原本証明の意味合いでなくともこの部分には会社名の記名と代表者印が必要なものでしょうか。
以上長文となりましたがご回答よろしくお願いします。

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Re: 立替え払いの実務と実印と角印の扱いについて

お疲れさんです。

譲渡制限付き株式の譲渡に関しては、その手続き上両者間充分場手続きを取ることが必要です。
念のため、今回は譲渡制限五木その譲渡に関しては、会社として、総会または取締役会の承認を得ていますので充分ではあるのですが、その後の手続きが適切に行われないまま実行されて事のより生じたことと思います。
通常は、譲渡権利についた承認書とその折の譲渡代金支払い日、支払期日、支払指定金融機関口座、譲渡株式の譲渡日等を記載した文書を両者間に送付します。
ここでは譲渡金の確認ができて初めて株式の譲渡を行い、その際には新株主株主票の作成が必要となりますので当日までの提出を設けておきます。

今回は、初期に戻して行うことが必要でしょう。
それと、企業からの権利等に関する鉄好きは、すべて会社トップ社長印でなければその文書そのものを容認することはできません・

Re: 立替え払いの実務と実印と角印の扱いについて

著者部下なし部長さん

2019年08月21日 10:23

老婆心ながら。。。

ご教授  ✖
ご教示  ○

です。

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