相談の広場
お世話になります。
●「接待費の領収書を紛失した」ため、部下の行きつけのお店の領収書(金額は空
欄)を流用して会社に請求を行う行為
について、経理処理を行った場合に起こりうる問題はないでしょうか。
本人は支社の決済責任者であるため、一経理担当者である私には却下する権限はないので・・不本意ながらこの虚偽の請求書を黙認し処理を行うしかないのかもしれませんが、経理担当としてとるべき行動のヒントがあれば教えていただきたいのです。
もちろん職場風土の問題でお恥ずかしいのですが、このような上司のもとでこの先適性な処理を行って行くには・・と、経理の現場は、日々ストレス大です。
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こんにちは。
再発行してもらったのであればわかりますが、別のお店の飲食した領収書っていうことは、厳密に言えば会社の経費ではない、と思いますがいかがでしょうか。
会社の経費でないものを会社に請求することは横領になるかと思います。
なお、金額が空欄の領収書は問題があるのですけどね。領収書は発行者が記載記入するものです。
> お世話になります。
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> ●「接待費の領収書を紛失した」ため、部下の行きつけのお店の領収書(金額は空
> 欄)を流用して会社に請求を行う行為
> について、経理処理を行った場合に起こりうる問題はないでしょうか。
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> 本人は支社の決済責任者であるため、一経理担当者である私には却下する権限はないので・・不本意ながらこの虚偽の請求書を黙認し処理を行うしかないのかもしれませんが、経理担当としてとるべき行動のヒントがあれば教えていただきたいのです。
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> もちろん職場風土の問題でお恥ずかしいのですが、このような上司のもとでこの先適性な処理を行って行くには・・と、経理の現場は、日々ストレス大です。
心中お察しいたします
その方の行為は正しくは「再発行をする」もしくは「顛末書を記録し本社の判断を仰ぐ」でしょう
領収書の偽造(真実ではない内容を記載)の行為は、有印私文書変造罪という犯罪になります
その性質上、詐欺罪や横領罪、脱税などの犯罪も併せて犯してしまう可能性があります
白紙の領収書への記入は有印私文書変造罪は適用されなかったかと思いますが、詐欺罪や横領罪、脱税の犯罪を構成する要因になりますし、提供した者も状況次第では罪に問われる可能性があります
犯罪ですので社内の問題に留まらず、大きな問題に発展する可能性がありますので、加担するべきではないでしょう
軽い気持ちで行っているならば、犯罪と知ることで止める可能性がありますし、悪質ならば、本社のコンプライアンス担当か、さらに上席に相談する事が必要かもしれません
関わりたくないならば、善意の第三者として知らないふりをして過ごすのも手ですが、、、
> お世話になります。
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> 欄)を流用して会社に請求を行う行為
> について、経理処理を行った場合に起こりうる問題はないでしょうか。
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> 本人は支社の決済責任者であるため、一経理担当者である私には却下する権限はないので・・不本意ながらこの虚偽の請求書を黙認し処理を行うしかないのかもしれませんが、経理担当としてとるべき行動のヒントがあれば教えていただきたいのです。
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> もちろん職場風土の問題でお恥ずかしいのですが、このような上司のもとでこの先適性な処理を行って行くには・・と、経理の現場は、日々ストレス大です。
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> ●「接待費の領収書を紛失した」ため、部下の行きつけのお店の領収書(金額は空
> 欄)を流用して会社に請求を行う行為
> について、経理処理を行った場合に起こりうる問題はないでしょうか。
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> 本人は支社の決済責任者であるため、一経理担当者である私には却下する権限はないので・・不本意ながらこの虚偽の請求書を黙認し処理を行うしかないのかもしれませんが、経理担当としてとるべき行動のヒントがあれば教えていただきたいのです。
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> もちろん職場風土の問題でお恥ずかしいのですが、このような上司のもとでこの先適性な処理を行って行くには・・と、経理の現場は、日々ストレス大です。
こんにちは
経理や税務上の話で言えば素直に「領収書を紛失しました」として処理する方がよい、と思います。変なことをして発覚した時、心証が悪くなりますので。
人がやることですので、領収書を紛失する社員がごくたまにいるというのは普通のことです(余りにも量が多かったら問題ですが)
領収書を紛失している伝票が何枚かあろうとも、他のことをきっちりとしていれば心証的には悪くなりません。
もちろん否認される可能性も否定出来ませんが、全体的に嘘のない誠実な企業であることを税務署の方に印象づけることが出来たら、1枚なかったくらいでは何も言われない・・・と思います。
> しかし「そんなことは、会社の‘あるある’だよ」と言う人もいます。
> とても残念です。
> こういう指示をする上司、それに組みする部下、協力してしまうお店、この誰かが拒否できないものでしょうか・・
まあ「あるある」が、会社のお金で飲み食いしました、という部分について、状況によっては脱税に該当する部分もありそうなので、その点は、社内におけるチェックがどのようになっているのか、になるでしょうね。
そういう点では、個人的には、そのような会社もあるでしょうがすべての会社が「あるある」ではないでしょうね。
> 営業で会社を支えていると自負する人は、「些細なこと」と考えるのかもしれませんが、「知識」と「良識」の問題とも言えますよね。
> それぞれが、それぞれの役割を適正に果たせる会社でありたいと願います。
決裁責任者(Aさん)の方ですので、今後も良好な関係でいたいですね。
まず、この処理は「何かおかしいよね。」という違和感ですよね。
一方、Aさんは、おそらくAさんの論理があると思います。
それは、「業務として接待を行い、会社が支払うべき飲食代を、たまたま領収証を紛失したという事象が起こっただけ。だけど会社は領収証がないと立替えたお金を払ってくれないルール。だから、形式を整えるため、他の店の領収証を使って、立替えたお金を会社から返してもらっただけのことだ。誰も損していないし、会社の形式基準は満たされているし、何が問題なのか。」
ということかと。
だから上司であるAさんには、論理をきっちりしてご説明する必要があるでしょうね。
整理すると、
1.Aさんは会社の交際費を立替えて、その後、会社から立替金を回収した。
これは、誰も損害を被っておらず、まともな行為ですね。
2.Aさんは、領収証を紛失し、会社は領収証がないと立替えたお金を払ってく れないルール。だから、形式を整えるため、他の店の領収証を使って、立替
えたお金を会社から返してもらった。
ここでも、表面的には、誰も損害を被っていません。
だから、Aさんには罪悪感がないのでしょうね。
「真実でないものを真実のものとして会社の帳票にして残してしまう」と
将来のリスクが発生することもあるとかいう理由での説明でしょうか。
↓
「税務署の税務調査で反面調査をされ、実際飲食していないことが明るみ
になった際に、税務署にこれについて説明しなければならなくなるリスクが
出てきます。そうすると、説明に窮することになります。
(内部監査の理由でも良いと思います)
だから、紛失した場合は、レシートで代替する(紛失理由を記載しておく)
ことでどうでしょうか。
レシートも紛失したのなら、再発行をお願いすることはできませんか。
(それも遠方で無理とかの場合は)、領収証なしで、理由書を書いてもらっ
てそれを領収証かわりにしましょう。それなら万一税務調査を受けても、
きちんと事実をお話しできますもんね。」
なんて説明したら、Aさんの顔もつぶさずに何か進展がはかれるような気が
します。・・・A「そこまで面倒なら領収証をもらってくるよ」とか。
あくまで、「Aさんは会社の交際費を立替えてるので、立替金を会社から返
してもらうのは当然だ」というスタンスで、どうやったらAさんにもどすこ
とができるかを相談するということで話をすすめれば・・・と思います。
虚偽の領収証を作成してけしからんでは人間関係にヒビが・・・
> お世話になります。
>
> ●「接待費の領収書を紛失した」ため、部下の行きつけのお店の領収書(金額は空
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> について、経理処理を行った場合に起こりうる問題はないでしょうか。
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> 本人は支社の決済責任者であるため、一経理担当者である私には却下する権限はないので・・不本意ながらこの虚偽の請求書を黙認し処理を行うしかないのかもしれませんが、経理担当としてとるべき行動のヒントがあれば教えていただきたいのです。
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