相談の広場
お世話になります。
秘密保持契約書について2つ質問があります。
〇文中の「本契約」は秘密保持契約自体を含むものでしょうか。秘密保持契約書自体を含んでいれば、契約解除時以降に保持の必要がなくなると思ってお聞きしました。
〇「本件情報」は、秘密保持契約に定義ざれる範囲の機密にすべき情報を意味しているのでしょうか。語彙の統一は必要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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はじめまして
Sunflower@424 さん
①表題が「秘密保持契約」となっているのでしたら、「本契約」は表題を指します。
秘密保持は、一般的に相手方との間でサービスを提供したり、されたりする際、若しくはシステム開発が行われる場合などに結ばれますが、
そのため顧客情報を共有したり、お互いに企業としてのサービスや商品の情報を
開示するために、契約が終わったのちも同意なく、本来の目的とは別に利用される
ことを防止するために結ぶものです。
ここを制限しておかないと、どちらかが契約外の第三者との間でサービスなどを提供をする際に、勝手に知りえた情報を転用する可能性が生じます。
従いまして、通常、公知で知りえた情報などを除き、基本的には契約解除後は
情報の破棄などを求めたりしますが、中には簡単に破棄できないものも生じます。
② 〇「本件情報」は、秘密保持契約に定義ざれる範囲の機密にすべき情報を意味しているのでしょうか。⇒はい、そうです。
語彙の統一は必要なのでしょうか。⇒語彙は統一しないと契約内容の解釈で双方で
混乱や錯誤が生じますので、統一するべきです。
以上 取り急ぎご返信いたします。
キリガクレさま
お世話になります。
大変わかりやすかったです。
惰性で内容確認しない状態に気づき秘密保持契約書が形骸化していたので、いい機会になりました。
ありがとうございました。
> はじめまして
>
> Sunflower@424 さん
>
> ①表題が「秘密保持契約」となっているのでしたら、「本契約」は表題を指します。
> 秘密保持は、一般的に相手方との間でサービスを提供したり、されたりする際、若しくはシステム開発が行われる場合などに結ばれますが、
> そのため顧客情報を共有したり、お互いに企業としてのサービスや商品の情報を
> 開示するために、契約が終わったのちも同意なく、本来の目的とは別に利用される
> ことを防止するために結ぶものです。
>
> ここを制限しておかないと、どちらかが契約外の第三者との間でサービスなどを提供をする際に、勝手に知りえた情報を転用する可能性が生じます。
>
> 従いまして、通常、公知で知りえた情報などを除き、基本的には契約解除後は
> 情報の破棄などを求めたりしますが、中には簡単に破棄できないものも生じます。
>
> ② 〇「本件情報」は、秘密保持契約に定義ざれる範囲の機密にすべき情報を意味しているのでしょうか。⇒はい、そうです。
> 語彙の統一は必要なのでしょうか。⇒語彙は統一しないと契約内容の解釈で双方で
> 混乱や錯誤が生じますので、統一するべきです。
>
> 以上 取り急ぎご返信いたします。
>
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