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キャリアアップ助成金について

著者 yamamoto1234 さん

最終更新日:2019年08月20日 13:19

キャリアアップ助成金の正社員化コースに申請しましたが、不支給になってしまいました。

理由は転換後に5%の昇給をしているのですが、そこに賞与が含まれており、就業規則賞与支給時期・支給対象の明記がなかったためとのことです。

しかし、
就業規則には、『給与に関する事項は、個別に定める労働契約書による。』と規定しており、賞与の規定は、雇用契約書に明記しております。

この形式ではだめなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: キャリアアップ助成金について

著者クマタさん

2019年08月20日 14:53

> 就業規則には、『給与に関する事項は、個別に定める労働契約書による。』と規定しており、賞与の規定は、雇用契約書に明記しております。

助成金の目的は、単に特定の対象者の条件により該当されるものではなく、職場全体の労働条件向上を目的とするものと考えられます。
したがって、支給要件が個別の労働契約に該当する場合であっても、他の労働者にも適用される労働契約の内容かは、就業規則の定めによるからだと思います。

労働契約法第7条
労働者及び使用者労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
※同法第12条  
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。


> キャリアアップ助成金の正社員化コースに申請しましたが、不支給になってしまいました。
>
> 理由は転換後に5%の昇給をしているのですが、そこに賞与が含まれており、就業規則賞与支給時期・支給対象の明記がなかったためとのことです。
>
> しかし、
> 就業規則には、『給与に関する事項は、個別に定める労働契約書による。』と規定しており、賞与の規定は、雇用契約書に明記しております。
>
> この形式ではだめなのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

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