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労務管理

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試用期間中の欠勤と休職について

著者 なみさわ さん

最終更新日:2019年08月20日 15:04

お世話になります。
労務管理を勉強中の者です。

入社して2ヶ月の従業員(社会保険加入)が私傷病により休職をしなければならなくなりました。
就業規則試用期間中には休職規程を適用しないとしております。
この従業員試用期間は3ヶ月です。
例えば5月に入社し、試用期間が3ヵ月の場合8月31日までが試用期間となるためこの期間は欠勤扱いとしてよいのでしょうか?

休職ではなく欠勤扱いでも欠勤を4日以上している場合、傷病手当金の申請はできるのでしょうか?

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Re: 試用期間中の欠勤と休職について

著者ぴぃちんさん

2019年08月20日 15:53

こんにちは。

御社の規定により、試用期間中の休職はできないのですから、労務を提供できない日については欠勤の扱いになるのでしょう。
有給休暇が付与されているのであれば行使することは方法でしょうが、入社間もない時期であればまだ付与されていないかと思います。

9月1日以降については、御社における試用期間の扱いが関与するものと考えますので、試用期間についての規定も確認して判断を行ってください。

試用期間中でも私傷病の療養のために労務不能であり、傷病手当の支給要件を満たしている状況であれば、傷病手当金は申請できますよ。



> お世話になります。
> 労務管理を勉強中の者です。
>
> 入社して2ヶ月の従業員(社会保険加入)が私傷病により休職をしなければならなくなりました。
> 就業規則試用期間中には休職規程を適用しないとしております。
> この従業員試用期間は3ヶ月です。
> 例えば5月に入社し、試用期間が3ヵ月の場合8月31日までが試用期間となるためこの期間は欠勤扱いとしてよいのでしょうか?
>
> 休職ではなく欠勤扱いでも欠勤を4日以上している場合、傷病手当金の申請はできるのでしょうか?

Re: 試用期間中の欠勤と休職について

著者なみさわさん

2019年08月20日 17:10

返信ありがとうございます。
試用期間中でも傷病手当の支給要件を満たしているのであれば傷病手当金が申請できることが分かり助かりました。
ありがとうござます。


> こんにちは。
>
> 御社の規定により、試用期間中の休職はできないのですから、労務を提供できない日については欠勤の扱いになるのでしょう。
> 有給休暇が付与されているのであれば行使することは方法でしょうが、入社間もない時期であればまだ付与されていないかと思います。
>
> 9月1日以降については、御社における試用期間の扱いが関与するものと考えますので、試用期間についての規定も確認して判断を行ってください。
>
> 試用期間中でも私傷病の療養のために労務不能であり、傷病手当の支給要件を満たしている状況であれば、傷病手当金は申請できますよ。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 労務管理を勉強中の者です。
> >
> > 入社して2ヶ月の従業員(社会保険加入)が私傷病により休職をしなければならなくなりました。
> > 就業規則試用期間中には休職規程を適用しないとしております。
> > この従業員試用期間は3ヶ月です。
> > 例えば5月に入社し、試用期間が3ヵ月の場合8月31日までが試用期間となるためこの期間は欠勤扱いとしてよいのでしょうか?
> >
> > 休職ではなく欠勤扱いでも欠勤を4日以上している場合、傷病手当金の申請はできるのでしょうか?

Re: 試用期間中の欠勤と休職について

著者ぴぃちんさん

2019年08月20日 18:17

> 例えば5月に入社し、試用期間が3ヵ月の場合8月31日までが試用期間となるため


お返事いただいた後に申し訳ないですが、5月の何日の入社かにもよるでしょうが、入社して3か月の試用期間であれば、早ければ8月の1日には試用期間が終了しているのではないかと思います。

試用期間についての雇用契約上等の記載・規定についても確認されてくださいね。

「例えば」とありますので、実際がまだ入社2か月目で試用期間中であれば休職規定の適用にはならないとおもいますので、読み飛ばしてください。

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