相談の広場
質問させていただきます。
弊社では定年時に退職金を支給しています。
その際に、退職所得の申告書を作成しています。
定年後、継続して働く場合は再雇用し、その方が実際に退職する際には長年勤めてた感謝としてカタログギフト(数万)を贈っています。
このカタログギフトは、どのように課税処理したらよいでしょうか?
もう一度、退職所得として扱うことはできるのでしょうか?
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> 質問させていただきます。
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> 弊社では定年時に退職金を支給しています。
> その際に、退職所得の申告書を作成しています。
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> 定年後、継続して働く場合は再雇用し、その方が実際に退職する際には長年勤めてた感謝としてカタログギフト(数万)を贈っています。
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> このカタログギフトは、どのように課税処理したらよいでしょうか?
> もう一度、退職所得として扱うことはできるのでしょうか?
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こんばんは。
以下ネット情報ですが…
現物給与の条件
受給者側に物品などの選択の余地がないもの
カタログギフトは選択の余地が無いものには該当しない為給与課税の判断となるようです。
仮に退職慰労として渡しても退職金と出来るかどうかは微妙でしょう。
短期間退職金としての処理が出来るかどうかは税務署に確認されたほうが良いでしょう。
また本人も納得していただけるのかどうかと思います。
カタログギフトを贈るのであれば最終給与で給与課税処理の方が無難ではないかと考えます。
確定的なことは管轄税務署等にご確認ください。
とりあえず。
こんばんは。
引き続き勤務する人に支払われる給与で退職手当等とされるもの、として判断されるものとして「定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもの」は退職所得になりますが、再雇用をした場合に支給、ということであれば、退職所得として判断できないとおもわれますので、一時所得としての賞与としての給与所得として処理することになろうかと思います。
確認を求める場合には、所轄の税務署に確認を行ってください。
> 質問させていただきます。
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> 弊社では定年時に退職金を支給しています。
> その際に、退職所得の申告書を作成しています。
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> 定年後、継続して働く場合は再雇用し、その方が実際に退職する際には長年勤めてた感謝としてカタログギフト(数万)を贈っています。
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> このカタログギフトは、どのように課税処理したらよいでしょうか?
> もう一度、退職所得として扱うことはできるのでしょうか?
これは以前、他社で実際に起ったことなのですが・・・。
その会社では報奨金制度があり、毎年度末、会社に秀でた貢献をした社員に、その貢献の程度により複数種類の大手クレジット会社の商品券が支給されます。
ある上司が、自分が貢献した功績を部下の社員の功績として申請し、その通り支給されました。ここまではいい話として良かったのですが・・・。
後日税務調査が入り、支給された商品券に対し所得税の対象として課税されることになりました。ところがそれが所得とされたことで累進課税の課税率がUPし、追徴がい行われたとのこと。また後日談ですが、翌年の住民税も相当程度UPしたようで、商品券の額どころではなくなったそうです。
上司は良かれと思ってやったことが裏目に。
さて今回のケースですが、形式上は一旦退職し再雇用ですから退職所得と認められる気がします。
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。
大変参考になり、助かりました。
今回は給与課税として、最後の給与で引く形をとりました。
> > 質問させていただきます。
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> > 弊社では定年時に退職金を支給しています。
> > その際に、退職所得の申告書を作成しています。
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> > 定年後、継続して働く場合は再雇用し、その方が実際に退職する際には長年勤めてた感謝としてカタログギフト(数万)を贈っています。
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> > このカタログギフトは、どのように課税処理したらよいでしょうか?
> > もう一度、退職所得として扱うことはできるのでしょうか?
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> こんばんは。
> 以下ネット情報ですが…
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> 現物給与の条件
> 受給者側に物品などの選択の余地がないもの
>
> カタログギフトは選択の余地が無いものには該当しない為給与課税の判断となるようです。
> 仮に退職慰労として渡しても退職金と出来るかどうかは微妙でしょう。
> 短期間退職金としての処理が出来るかどうかは税務署に確認されたほうが良いでしょう。
> また本人も納得していただけるのかどうかと思います。
> カタログギフトを贈るのであれば最終給与で給与課税処理の方が無難ではないかと考えます。
> 確定的なことは管轄税務署等にご確認ください。
> とりあえず。
回答ありがとうございます。
大変助かりました。
税務署に確認が一番ですよね、ありがとうございます。
> こんばんは。
>
> 引き続き勤務する人に支払われる給与で退職手当等とされるもの、として判断されるものとして「定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもの」は退職所得になりますが、再雇用をした場合に支給、ということであれば、退職所得として判断できないとおもわれますので、一時所得としての賞与としての給与所得として処理することになろうかと思います。
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> 確認を求める場合には、所轄の税務署に確認を行ってください。
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> > 質問させていただきます。
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> > 弊社では定年時に退職金を支給しています。
> > その際に、退職所得の申告書を作成しています。
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> > 定年後、継続して働く場合は再雇用し、その方が実際に退職する際には長年勤めてた感謝としてカタログギフト(数万)を贈っています。
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> > このカタログギフトは、どのように課税処理したらよいでしょうか?
> > もう一度、退職所得として扱うことはできるのでしょうか?
かいとうありがとうございます。退職所得にもなりえるのですね...
所得とされるものが増えると、大変なんですね...
> これは以前、他社で実際に起ったことなのですが・・・。
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> その会社では報奨金制度があり、毎年度末、会社に秀でた貢献をした社員に、その貢献の程度により複数種類の大手クレジット会社の商品券が支給されます。
> ある上司が、自分が貢献した功績を部下の社員の功績として申請し、その通り支給されました。ここまではいい話として良かったのですが・・・。
>
> 後日税務調査が入り、支給された商品券に対し所得税の対象として課税されることになりました。ところがそれが所得とされたことで累進課税の課税率がUPし、追徴がい行われたとのこと。また後日談ですが、翌年の住民税も相当程度UPしたようで、商品券の額どころではなくなったそうです。
>
> 上司は良かれと思ってやったことが裏目に。
>
> さて今回のケースですが、形式上は一旦退職し再雇用ですから退職所得と認められる気がします。
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