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労務管理

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有給休暇のカウントの仕方

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2019年08月21日 01:40

こんばんは。
有給休暇ですが、わが社では、年間20日となってます。
これは、労働基準法で決まっていると認識してます。
同僚は、一日単位で取得してます。1時間取得とか、3時間取得とか、というように、時間休暇の形でも取得できることになってます。
このように、時間単位でも、一日単位でも、本人が選択できるというのは、わが社独自のものだと思いますが、他の会社はどうなのか、知りたいと思いました。

そこで質問したい点は、次のとおりです。
取得単位は、労働基準法、政令や通達などにより、決まっているのでしょうか。
その中で、会社独自に自由に設定しているということなのでしょうか。
わが社では、実は、「時間休暇で取得できる時間数の上限」が決まっています。
また、わが社では、30分単位とか、15分単位で、取得することは、認められていません。そのため、45分だけ休む(早退する)とか、2時間30分休む(近隣の病院に行く)とかいう、柔軟なことができません。
これは、会社で自由に設定できるものだったのでしょうか。それとも、法律、政令、通達で、自由に設定できる範囲が決まっているのでしょうか。

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Re: 有給休暇のカウントの仕方

著者tonさん

2019年08月21日 02:08

> こんばんは。
> 有給休暇ですが、わが社では、年間20日となってます。
> これは、労働基準法で決まっていると認識してます。
> 同僚は、一日単位で取得してます。1時間取得とか、3時間取得とか、というように、時間休暇の形でも取得できることになってます。
> このように、時間単位でも、一日単位でも、本人が選択できるというのは、わが社独自のものだと思いますが、他の会社はどうなのか、知りたいと思いました。
>
> そこで質問したい点は、次のとおりです。
> 取得単位は、労働基準法、政令や通達などにより、決まっているのでしょうか。
> その中で、会社独自に自由に設定しているということなのでしょうか。
> わが社では、実は、「時間休暇で取得できる時間数の上限」が決まっています。
> また、わが社では、30分単位とか、15分単位で、取得することは、認められていません。そのため、45分だけ休む(早退する)とか、2時間30分休む(近隣の病院に行く)とかいう、柔軟なことができません。
> これは、会社で自由に設定できるものだったのでしょうか。それとも、法律、政令、通達で、自由に設定できる範囲が決まっているのでしょうか。
>

こんばんは。
有給は付与日数及び使用については法令規定されています。
付与数は一般雇用者最高20日で2年で権利消滅
短時間勤務者はそれに応じた付与日数が法令規定されています。
また原則1日単位ですが半日使用までは認められています。
時間有休使用については労使協定締結があっての事ですが
1時間単位使用が出来ることになりました。
この時間有休使用は2010年4月より1時間単位の使用が出来るように法改正がされました。
あくまで1時間ですから分単位使用は出来ません。
また時間単位有給は5日分までの使用になります。
1日の労働時間が8時間であれば時間有休は40時間分まで
1日の労働時間が7時間であれば35時間分までとなります。
また2019年4月からは年10日付与者においては5日の取得義務が発生しています。
年10日ですから10日以上付与される職員においては時間有休とは別に5日の有給使用義務が雇用する側に発生しています。
上記に書いた内容は規定付与においてですが自社独自の上乗せ有給がある場合は自由裁量の余地がある事もあります。
ネットで有給手引とか有給とかで検索すると色々あります。
厚労省から有給休暇のハンドブックというのもネットの中にあります。
有給の詳細はそういったハンドブック等でご確認ください。
とりあえず。

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