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時間単位有給休暇5日間限度における「年間」とは?

著者 ひつじおとこ さん

最終更新日:2019年08月21日 17:33

弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?

例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?

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Re: 時間単位有給休暇5日間限度における「年間」とは?

著者ぴぃちんさん

2019年08月21日 18:22

こんばんは。

記載の通り、付与してからの1年間になります。
翌年10月1日の付与時には、そこからの1年間で5日分までになります。


時間単位の有給休暇について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf



> 弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?
>
> 例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?

Re: 時間単位有給休暇5日間限度における「年間」とは?

著者村の長老さん

2019年08月22日 08:20

> 例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?

時間年休も通常の年休の時効と同じ付与日から2年間ということになります。ただ繰越分を含めても1年間に5日分を限度とします。

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