相談の広場
弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇を採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?
例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?
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こんばんは。
記載の通り、付与してからの1年間になります。
翌年10月1日の付与時には、そこからの1年間で5日分までになります。
時間単位の有給休暇について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
> 弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇を採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?
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> 例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?
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