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税務管理

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源泉徴収の対象かどうか?

著者 ロロノアゾロ さん

最終更新日:2019年08月21日 07:58

教えてください。

当社は雑貨を取り扱っている問屋です。
自社で商品を製造していなく仕入先より購入しています。
先日、当社が扱っている商品で一部問題あり回収しました。
今後このようなことがないように今回、元仕入先に勤めていた方が雑貨に詳しいので当社と商品の品質管理に対するアドバイザーとして顧問契約を結びます。

教えていただきたいのは、この方と顧問契約を月100,000円で結んだ場合、支払いの際に所得税を源泉する必要があるのかどうかです?

単純に相談し助言をいただくという内容で考えると所得税法204条に該当しないと思いますがいかがでしょうか?

もう一つ教えてきたたいのが、もし源泉徴収が必要ない方であれば、支払調書の対象外となるのでしょうか?

よろしくお願いします

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Re: 源泉徴収の対象かどうか?

著者tonさん

2019年08月21日 18:04

> 教えてください。
>
> 当社は雑貨を取り扱っている問屋です。
> 自社で商品を製造していなく仕入先より購入しています。
> 先日、当社が扱っている商品で一部問題あり回収しました。
> 今後このようなことがないように今回、元仕入先に勤めていた方が雑貨に詳しいので当社と商品の品質管理に対するアドバイザーとして顧問契約を結びます。
>
> 教えていただきたいのは、この方と顧問契約を月100,000円で結んだ場合、支払いの際に所得税を源泉する必要があるのかどうかです?
>
> 単純に相談し助言をいただくという内容で考えると所得税法204条に該当しないと思いますがいかがでしょうか?
>
> もう一つ教えてきたたいのが、もし源泉徴収が必要ない方であれば、支払調書の対象外となるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします
>

こんばんは。私見ですが…
既に他社において勤務されている方ですよね。
副業が認めらているかの確認はされているのでしょうか。
副業禁止であれば顧問契約は副業になることも考えられます。
顧問契約という事ですがその方は事業として契約されるのでしょうか。
アドバイザとコンサルが同意内容であれば源泉対象になります。
コンサルの場合は資格が無くともコンサルと判断されれば源泉対象です。
まず副業が可能なのかどうかの確認、また事業として契約されるのかダブルワークとしての顧問契約なのか。
もう少し内容を精査する必要がある事象ではないかと思われます。
確定的なことは管轄税務署や契約税理士にご確認ください。
とりあえず。

Re: 源泉徴収の対象かどうか?

著者ロロノアゾロさん

2019年08月21日 18:41

tonさんへ
返信ありがとうございます。
今回顧問契約する方は現在仕事はしていません。
顧問といっても商品の品質管理などの事で相談することがメインとなります。

コンサルというのは、どこまでの内容をいうのでしょうか?

所得税法204条に該当しないと思うのですが・・・

Re: 源泉徴収の対象かどうか?

著者tonさん

2019年08月21日 20:02

> tonさんへ
> 返信ありがとうございます。
> 今回顧問契約する方は現在仕事はしていません。
> 顧問といっても商品の品質管理などの事で相談することがメインとなります。
>
> コンサルというのは、どこまでの内容をいうのでしょうか?
>
> 所得税法204条に該当しないと思うのですが・・・
>


こんばんは。
ネット情報ですが・・・・

☆今、現在、明確にわかっている課題をできるだけ早く解決していきたい
→ コンサルタント
長期的に・断続的に発生するであろう課題を根本的に・時間をかけて 改善していきたい
→ アドバイザー

また別のネット情報ですが…

☆会社がある特定の問題を抱えているなら、それをダイレクトに解決してくれるものがコンサルです。ただし、契約の範囲外には干渉しないことほとんどのため、短期・限定的な効果しかありません。
一方で、アドバイザリーは会社そのものにたいしてアプローチします。特定の課題にたいして直接的な対策を講じることはあまりありませんが、長期的に人材や技術を整備される効果があります。
コンサルとアドバイザリーの違いは、あくまでも傾向の話です。前者でも経営全体にたいして助言をしてくることもありますし、後者でも特定の問題に注力してくれることもあります。

文言ではなく実際の契約内容がどのような物になるかでしょう。
アドバイザリーと思われていてもコンサルと判断されることもあります。
資格は無くともコンサルであれば源泉対象と思われます。

☆企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行うものも含まれます。
従って、有資格者でない、いわゆる経営コンサルタント等と称する者(個人)に対して報酬を支払う場合には、企業診断員の業務に対する報酬として源泉徴収する必要があります。

確定的なことは契約内容をもって税務署にご確認ください。
とりあえず。

PS-ダブル投稿になっていますよ

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