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著者 さゆ。 さん
最終更新日:2019年08月23日 10:47
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著者村の長老さん
2019年08月23日 08:39
質問内容が全くわかりませんので、本来私が回答すべきではないと思うのですが、要は資格取得・喪失は、書かれているように法規定により行うわけです。つまり会社であろうが個人であろうが、その思惑で左右されるものではありません。
著者グレゴリオさん
2019年08月23日 13:30
> この就業先、人の出入りが激しい現場で「2~3日ですぐ辞めるか」「長く続くか」のいずれかであることを説明すると > スタッフより1週間ほどでジャッジしたいので、その間、雇用保険・社会保険の加入をしないようにと申出がありました。 雇用保険は賃金支払基礎日数が11日未満の場合、被保険者期間となりません。 例えば5日勤務して退職すると被保険者期間とならないため受給資格に反映されず、前職での受給資格で基本手当の続きとなります。
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