相談の広場
最終更新日:2019年08月22日 13:38
初歩的な質問で申し訳ありません。
日曜日が休日の週5日30時間のシフト制のパートで
今までシフトを組む際、休みの希望優先だったのでパートに
有給休暇をあたえていませんでした。
今回年5日有休消化の義務に伴いパートにも有休を与えることになりました。
今までがやり方に問題がある事は承知しておりますが
有休を取った場合の1日の労働時間(たとえば6時間の場合)
社長は実際働いてないので給料計算の時だけプラスし1ヶ月の労働時間計算には
プラスするなといいますがそのようなやり方で大丈夫なのでしょうか?
社会保険の調査が入った際1ヶ月の労働時間で1日平均6時間超えないように、
超えた状態が3ヶ月続いた場合社会保険加入の対象になるとの指導を受けたので
毎月計算して超えた時は翌月調整しております。
わかりずらい内容で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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こんにちは。
おっしゃていることがよくわからない部分があるのですが。
週5日、1日の所定労働時間が6時間ですよね。
有給休暇を1日取得した週においては、
4日の出勤 と 1日の有給休暇 になります。
>給料計算の時だけプラスし
プラス、という表現がわかりませんが、有給休暇の賃金を1日の所定労働時間を労働した賃金であれば、賃金はプラスということにはならないと思います。
また、労働時間は基本的に実労働時間としますので、有給休暇の日においては労働時間はゼロになりますので、有給休暇を1日取得した週であれば、週の実労働時間は24時間になります。
もしかして、休日を有給休暇として処理しようとしていませんか。
休日に有給休暇を取得することはできませんよ。有給休暇は勤務日に取得する休暇になります。
> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> 日曜日が休日の週5日30時間のシフト制のパートで
> 今までシフトを組む際、休みの希望優先だったのでパートに
> 有給休暇をあたえていませんでした。
> 今回年5日有休消化の義務に伴いパートにも有休を与えることになりました。
> 今までがやり方に問題がある事は承知しておりますが
> 有休を取った場合の1日の労働時間(たとえば6時間の場合)
> 社長は実際働いてないので給料計算の時だけプラスし1ヶ月の労働時間計算には
> プラスするなといいますがそのようなやり方で大丈夫なのでしょうか?
> 社会保険の調査が入った際1ヶ月の労働時間で1日平均6時間超えないように、
> 超えた状態が3ヶ月続いた場合社会保険加入の対象になるとの指導を受けたので
> 毎月計算して超えた時は翌月調整しております。
> わかりずらい内容で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
わかりにくい部分が多々あり申し訳ありません。
パートの勤務は週5日、1日6時間です。
有休取得分の賃金は払わないといけないので6時間分を給料計算時たすという意味です。
> また、労働時間は基本的に実労働時間としますので、有給休暇の日においては労働時間はゼロになりますので、有給休暇を1日取得した週であれば、週の実労働時間は24時間になります。
実労働時間でいいという事、理解しました。
> もしかして、休日を有給休暇として処理しようとしていませんか。
> 休日に有給休暇を取得することはできませんよ。有給休暇は勤務日に取得する休暇になります。
休日を有給休暇として処理しようとはしていません。
休日は別に取得してもらいます。
> 社会保険の調査が入った際1ヶ月の労働時間で1日平均6時間超えないように、
> 超えた状態が3ヶ月続いた場合社会保険加入の対象になるとの指導を受けたので 毎月計算して超えた時は翌月調整しております。
この部分についてパートが納得してくれません。
契約は9時-16時 1日6時間なんだから時間まで働かせろといってきます。
でも、社会保険の扶養からははずれたくない旨もいってきます。
どのすればパートが納得できる説明ができるかお教えいただければありがたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
見落としていました。
> 社会保険の調査が入った際1ヶ月の労働時間で1日平均6時間超えないように、
> 超えた状態が3ヶ月続いた場合社会保険加入の対象になるとの指導を受けたので
> 契約は9時-16時 1日6時間なんだから時間まで働かせろといってきます。
> でも、社会保険の扶養からははずれたくない旨もいってきます。
> どのすればパートが納得できる説明ができるかお教えいただければありがたいです。
そもそも、御社のフルタイムが週40時間であれば、この方は社会保険の加入要件を満たしている契約になりますから(週5日、週30時間の契約)、本人の希望に関係なく、社会保険に加入が必要にであるでしょう。
逆に扶養の範囲内で勤務したいということであれば、週の労働時間数をもっと少なくしなければならないと考えます。
現在の契約であれば社会保険への加入をしなければならないこと、扶養の範囲内で働きたいのであれば、雇用契約をそもそも社会保険の加入要件を満たさない契約に変更し、御記載のように、実際についても週30時間未満での労働しかすることができない、という点は該当者さんに伝えていただくことで理解してもらえばよいかと思います。
> ご回答ありがとうございます。
> わかりにくい部分が多々あり申し訳ありません。
> パートの勤務は週5日、1日6時間です。
> 有休取得分の賃金は払わないといけないので6時間分を給料計算時たすという意味です。
>
> 休日を有給休暇として処理しようとはしていません。
> 休日は別に取得してもらいます。
>
> 有休を取った場合の1日の労働時間(たとえば6時間の場合)
> 社長は実際働いてないので給料計算の時だけプラスし1ヶ月の労働時間計算には
> プラスするなといいますがそのようなやり方で大丈夫なのでしょうか?
最初のご質問へのお返事になりますが、基本的には実労働時間としてカウントする必要はなく、賃金として有給休暇の賃金を支払っているので、問題ないといえるかと思います。
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